○京田辺市老人福祉施設整備審査会設置要綱
平成25年3月28日
告示第50号
(設置)
第1条 京田辺市高齢者保健福祉計画に基づき実施する老人福祉施設整備事業の実施事業者(以下「整備事業者」という。)の審査及び選定に関し、京田辺市老人福祉施設整備審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審査会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 整備事業者の総括的審査
(2) 整備事業者の優先順序
(3) その他施設の整備に関して必要な事項
(審査)
第3条 前条の審査は、次に掲げる事項を基準にして行うものとする。
(1) 関係法令、国の通達等
(2) 高齢者保健福祉計画等の各種計画
(3) 施設ごとに別に定める審査基準
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(組織)
第4条 審査会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 審査会に会長を置く。
3 会長は、主管副市長をもって充てる。
(会長の職務)
第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、委員の指名する者が代わりに出席することができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(報告)
第7条 審査会は、審査の結果に意見を付して市長に報告する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、高齢者福祉担当課において行う。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
主管副市長 健康福祉部長 建設部長 健康福祉部副部長 社会福祉課長 障害福祉課長 高齢介護課長 |