○京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者が、経営基盤の強化を目的とした事業を行う場合に要する経費の一部について予算の範囲内で京田辺市中小企業成長支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、がんばる中小企業者の新たな事業展開を支援し、もって、地域経済を支える中小企業者の競争力を高め、市内産業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税の滞納のない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 法人にあっては市内に事業所を有する者、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者

(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者。ただし、D―egg(京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱(平成18年京田辺市告示第201号)第2条に規定するD―eggをいう。以下同じ。)入居者を除く。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う別表第1に定める事業とし、1年度当たり補助事業区分の異なる2事業を対象とする。ただし、連携型新製品等開発事業を含む場合は、1年度当たり3事業を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業には同様の内容で他の補助金等の交付を受けて実施する事業を含まないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。

2 補助対象経費の適用範囲及び算定方法は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表第1に定める額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請及び事業の実施)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他補助事業ごとに市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、事業を実施するに当たっては、次条の規定による交付決定のあった日以後において着手するものとする。ただし、市長が補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする補助対象者は、第1項の申請書に所定の事前着手理由書を添付しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、交付すると決定したときは京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定したときは京田辺市中小企業成長支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、京田辺市中小企業成長支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)に変更内容を証明する書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画の細部を変更する軽微な変更である場合については、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市中小企業成長支援事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、京田辺市中小企業成長支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他補助事業ごとに市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、前条の実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市中小企業成長支援事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金交付要綱(平成21年京田辺市告示第86号)は、廃止する。

(京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金交付要綱の規定により京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金の交付決定を受けた者に対する同補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日までの間における補助金額の特例)

4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、別表第1中「補助対象経費の1/2以内の額。ただし、D―egg入居企業及び国・府の計画承認制度認定企業については2/3以内の額」とあるのは、「補助対象経費の2/3以内の額」とする。

(平成27年3月30日告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第109号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第149号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施される補助事業について適用する。

(京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付要綱の廃止)

3 京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付要綱(平成29年京田辺市告示第111号)は、廃止する。

(京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金交付要綱の廃止)

5 京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金交付要綱(令和4年京田辺市告示第51号)は、廃止する。

(がんばる京田辺企業応援補助金交付要綱の廃止)

7 がんばる京田辺企業応援補助金交付要綱(令和4年京田辺市告示第211号)は、廃止する。

別表第1(第3条―第5条関係)

補助事業区分

補助対象経費

補助金額

補助限度額

事業名

事業内容

産学連携事業

技術開発を促進し、新技術、新製品等の早期実用化を図るため、大学、公設試験研究機関等(以下「大学等」という。)と連携して行う研究又は技術開発事業

新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、大学等に委託し、及び発注する共同研究、受託研究、調査、試験、分析又は学術指導に係る委託費並びに当該施設の設備、器具等を借用した際の設備等借入費

補助対象経費の1/2以内の額。ただし、D―egg入居企業又はBCP等策定企業が行う事業及び働きやすい職場づくり企業等が行う人材確保事業については2/3以内の額

200千円

産業財産権取得事業

製品又は技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願に要する出願料及び弁理士等への委託費

200千円

展示会等出展事業

製品又は技術の販路開拓を目的として展示会等に出展する事業

展示会等への出展に要する会場借上費、小間内装飾費、広告宣伝費、委託費、梱包運搬費、旅費及び人件費

国内300千円

国外400千円

人材確保事業

人材の確保を目的とした求人広告、合同説明会への出展又は人材紹介サービスを活用する事業

求人を目的とするウェブサイトの利用に要する広告宣伝費、合同企業説明会の出展に要する会場借上費及び職業紹介事業者への報酬

200千円。ただし、合同説明会出展については300千円

省エネ化事業

省エネ診断の受診結果に基づき、省エネ化を達成するために実施する事業

省エネ化を目的とする設備等購入費及び工事費

100千円

連携型新製品等開発事業

企業間連携による市内産業の特色を生かしたテーマ型の新製品開発又は技術開発事業

新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、会場借上費、旅費及び謝金

補助対象経費の1/2以内の額

400千円

ふるさと納税返礼品開発事業

新たに京田辺市のふるさと納税返礼品として掲載するために行う加工品の新規開発事業

新製品の開発又は試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、梱包運搬費及び消耗品費

補助対象経費の3/4以内の額

300千円

レジリエンス強化事業

事業継続を危ぶむ事態に備えて策定したBCP等の実行性向上のために行う事業

レジリエンス強化費

補助対象経費の2/3以内の額

100千円。ただし、経済産業省から認定された連携事業継続力強化計画を実行する場合は、200千円

備考

1 展示会等とは、補助対象者以外の者が京田辺市外で開催する、販路、事業提携先等の開拓のため製品等を紹介する見本市、展示会、物産展その他これに類するもので広く一般に公開されているものをいう。

2 職業紹介事業者とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受け、有料で職業紹介事業を行う者をいう。

3 BCP等策定企業とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第56条第1項に規定する事業継続力強化計画、同法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画の認定を受けた企業その他市長が別に定める事業継続に資する取組について計画を策定し、又は認証を受けた企業をいう。

4 働きやすい職場づくり企業等とは、労働者の多様な事情等に応じた就業環境の整備に積極的に取り組む企業等であって、市長が別に定める要件を満たすものをいう。

5 連携型新製品等開発事業及びふるさと納税返礼品開発事業とは、市長が定める期間に応募があった事業計画の中から審査選考を経て選定された優秀事業計画に基づき実施する事業とする。

6 ふるさと納税返礼品とは、地場産業基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に定めるふるさと納税に係る返礼品等の基準を満たすものをいう。

7 レジリエンス強化事業とは、事業継続計画を策定している、又は経済産業省から事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の認定を受け、実施する事業をいう。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

適用範囲及び算定方法

原材料費

試作品製作に必要な原材料費

設備等借入費

機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費。ただし、借用期間が事業期間を超える場合は、補助事業期間分に相当する額とする。

委託費

業務の外部委託に要する経費

広告宣伝費

パンフレット、カタログ、名刺、試作品のパッケージ、ダイレクトメール、販促品等の作成に要する経費及び展示会、合同企業説明会等の主催者が発行する発行物への広告掲載に要する経費

出願料

特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願料

会場借上費

出展小間料及び会場使用料

小間内装飾費

会場等の装飾に係る設営又は撤去に要する経費、光熱水費及びその使用に係る設備工事に要する経費

梱包運搬費

製品、資材等の梱包又は運搬に要する経費

旅費

公共交通機関利用運賃及び宿泊費

人件費

説明員・販売員設置費(展示会等への出展に伴い、外部から臨時に雇入れをする場合の経費に限る。)

報酬

職業紹介事業者への人材紹介に係る成功報酬

謝金

専門家から診断又は指導を受けた場合に謝礼として支払われる経費

設備等購入費

機械装置等の購入及び据付け並びに既存設備の撤去等に要する経費

工事費

照明、空調、配管、配電等の工事に要する経費

消耗品費

商品の容器、包装材又は事業に必要な少額の物品の購入費

レジリエンス強化費

従業員の安否確認又は被災情報伝達に利用するシステム、緊急時用の自家発電設備又は備蓄電源、排水ポンプ、止水板、土のう等の物品、飛散防止フィルム、落下又は転倒防止等の地震対策物品、バックアップ用データサーバ等の災害時に従業員へ提供される備蓄品(ただし、5年以上の長期保存が可能な物品に限る。)の導入に係る経費及び市内にて保有する建物の耐震診断に要する経費

備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 法令上設置義務があるものに係る経費

(2) 汎用性があり目的外使用になり得るものに係る経費

(3) 維持又は保守管理に係る経費

(4) 人件費、家賃、電話代、光熱水道費等の固定経費

(5) 燃料費

(6) 福利厚生に係る経費

(7) 損失補填

(8) 借入れに伴う支払利息

(9) 不動産購入費

(10) 飲食及び接待費

(11) その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

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京田辺市中小企業成長支援事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月26日 告示第44号
平成27年3月30日 告示第34号
平成28年3月29日 告示第48号
平成29年3月31日 告示第61号
平成30年3月20日 告示第32号
令和2年4月1日 告示第109号
令和3年3月11日 告示第41号
令和4年3月11日 告示第25号
令和4年6月8日 告示第149号
令和5年3月23日 告示第66号
令和6年3月29日 告示第90号