○京田辺市子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者が疾病その他の理由により、家庭において養育を行うことが一時的に困難になった児童について、当該児童を児童福祉施設において一定の期間養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童のうち小学校修了前の者をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(3) 児童福祉施設 法第7条に規定する施設をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童福祉施設において養育又は保護を行う短期入所生活援助(ショートステイ)とする。

(事業の委託)

第4条 市長は、利用の決定等を除き、この事業を児童福祉施設を経営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することにより実施するものとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する児童であって、保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由

(4) その他市長が必要と認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 入院加療を要する場合

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させる恐れのある場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1回の利用につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、京田辺市子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第5条に規定する要件に該当するかを審査し、実施施設の長と調整の上、速やかに利用の可否を決定し、京田辺市子育て短期支援事業利用(期間延長)決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を行ったときは、京田辺市子育て短期支援事業委託(期間延長)決定通知書(別記様式第3号)により実施施設の長に通知し、京田辺市子育て短期支援事業利用台帳(別記様式第4号)に登録するものとする。

(費用の負担)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、事業に要する費用のうち、別表に定める利用料を負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第196号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1人当たりの日額)

区分

事業費単価

利用料

生活保護世帯

2歳未満児

10,800円

0円

2歳以上児

5,600円

0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

10,800円

1,100円

2歳以上児

5,600円

1,100円

その他の世帯

2歳未満児

10,800円

5,400円

2歳以上児

5,600円

2,800円

備考

この表における市町村民税額の算出については、事業を利用する保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定による非課税、同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項の規定による所得控除又は同法第314条の6の規定による調整控除の適用を受けるものとみなす。

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京田辺市子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第38号

(令和4年7月1日施行)