○京田辺市未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 養育医療の給付は、本市に居住し、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当し、医師が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)への入院養育を必要と認めたものに対して行う。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 だん

生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄だんのあるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)

(2) 世帯調書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として、養育医療の給付が必要となった日の翌日から起算して30日を経過する日又は未熟児の退院する日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、給付決定の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により医療券の交付を受けた者が養育医療の給付を受けようとするときは、指定養育医療機関に当該医療券を提示しなければならない。

(給付の継続)

第5条 養育医療の給付の決定を受けている未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、医療券の有効期間を超えて養育医療の給付が必要となる場合には、当該医療券の有効期間満了前に養育医療給付継続申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対して承認するときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知し、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(転院)

第6条 保護者は、やむを得ない理由により、他の指定養育医療機関へ転院する場合には、第3条に規定する申請を新たに行わなければならない。この場合において、第3条第1項各号の書類のうち、市長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(再交付)

第7条 医療券を紛失し、又は毀損したときは、再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、毀損した医療券は、返還しなければならない。

(給付の範囲等)

第8条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。

2 法第20条第3項第1号から第4号までに規定する給付については、現物給付とする。

3 法第20条第3項第5号の移送に要する費用(以下「移送費」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に支給することとし、その額は、必要とする最小限度の実費の額とする。ただし、付添人が必要と認められる場合は、付添人の移送に要する費用についても支給するものとする。

(移送費の請求等)

第9条 移送費の支給を受けようとする保護者は、移送承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請書を審査し、支給承認の可否を決定したときは、保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、移送費の支給を承認したときは、移送承認書(別記様式第8号)を保護者に交付するものとする。

3 移送費の請求は、移送費請求書(別記様式第9号)に移送承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。

(自己負担額の決定)

第10条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収する額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1に規定する額とする。

(医療保険各法との関係)

第11条 養育医療の給付を受けた未熟児が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の被保険者又は被扶養者である場合は、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第184号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第23号)

この告示は、令和2年2月14日から施行する。

(令和4年6月22日告示第197号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月11日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)