○京田辺市未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 養育医療の給付の対象となる法第6条第6項に規定する未熟児(以下単に「未熟児」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、医師が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)への入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 だん

生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄だんのあるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児(以下「受療者」という。)の保護者(以下「申請者」という。)は、京田辺市未熟児養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)

(2) 世帯調書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、受療者が養育医療の給付が必要となった日の翌日から起算して30日を経過する日又は退院する日のいずれか早い日までに、前項の規定による申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(病院・診療所用)(別記様式第4号)及び養育医療券(薬局用)(別記様式第4号の2)(以下これらを「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、養育医療券(薬局用)の交付が不要であると認めるときは、養育医療券(薬局用)を交付しないものとする。

4 第1項の場合において、市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(医療券の提示)

第5条 前条第2項の規定により医療券の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、受療者が指定養育医療機関において養育医療の給付を受けようとするときは、医療券を提示しなければならない。

(給付の継続)

第6条 交付決定者は、受療者が医療券の有効期間を超えて養育医療の給付が必要となる場合は、当該医療券の有効期間満了前に京田辺市未熟児養育医療給付継続申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、引き続き養育医療の給付を行うことを決定したときは、医療券を交付決定者に交付するとともに、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(転院)

第7条 交付決定者は、受療者がやむを得ない理由により、他の指定養育医療機関へ転院する場合は、第3条に規定する申請を新たに行わなければならない。この場合において、同条第1項各号の書類のうち、市長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(再交付)

第8条 交付決定者は、医療券の有効期間内に医療券を紛失し、又は毀損した場合であって、再交付を受けようとするときは、京田辺市養育医療券再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、交付決定者は、毀損した医療券を市長に返還しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療券を再交付するものとする。

3 前項の規定により医療券の再交付を受けた交付決定者は、紛失した医療券を発見したときは、速やかに当該医療券を市長に返還しなければならない。

(給付の範囲等)

第9条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。

2 法第20条第3項第1号から第4号までに規定する給付については、現物給付とする。

3 市長は、法第20条第3項第5号の移送に要する費用(以下「移送費」という。)を医師が特に必要と認めた場合に支給することとし、その額は、必要とする最小限度の実費の額とする。ただし、付添人が必要と認められる場合は、付添人の移送に要する費用についても支給するものとする。

(移送費の申請)

第10条 移送費の支給を受けようとする者(以下「移送費申請者」という。)は、京田辺市移送費承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(移送費の決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移送費の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、移送費を支給することを決定したときは、京田辺市移送費承認書(別記様式第8号)を移送費申請者に交付するものとする。

3 第1項の場合において、市長は、移送費を支給しないことを決定したときは、その旨を移送費申請者に通知するものとする。

(移送費の請求)

第12条 移送費申請者は、移送費の請求をしようとするときは、京田辺市移送費請求書(別記様式第9号)に移送費の金額が分かる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(自己負担額の決定)

第13条 法第21条の4第1項の規定により交付決定者から徴収する額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1に規定する額とする。

(医療保険各法との関係)

第14条 養育医療の給付を受けた受療者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の被保険者又は被扶養者である場合は、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第184号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第23号)

この告示は、令和2年2月14日から施行する。

(令和4年6月22日告示第197号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京田辺市未熟児養育医療給付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により交付された書類は、この告示による改正後の京田辺市未熟児養育医療給付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定により交付された書類とみなす。

3 改正前要綱の規定により行われた申請その他の手続は、改正後要綱の規定により行われた申請その他の手続とみなす。

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京田辺市未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月11日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)