○京田辺市消防通信規程

平成25年2月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害発生に際して迅速かつ的確に対処するとともに、消防通信の効率的な運用及び管理を図るため、消防通信について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 通信指令室において取り扱う全ての通信をいう。

(2) 室員 通信指令室で通信勤務に従事する者をいう。

(3) 指令 通信指令室から消防署、北部分署、井手分署及び宇治田原分署(以下「署所」という。)に対して、消防隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出動及び災害活動に関する措置を発する通信をいう。

(4) 通信指令施設 消防緊急通信指令施設、電話設備、無線設備及びこれらに類する設備をいう。

(通信管理責任者)

第3条 消防長は、通信管理責任者として消防通信並びに通信指令施設の管理及び運用を統括し、消防署長(以下「署長」という。)を通信運用責任者として指揮監督する。

(通信運用責任者)

第4条 署長は、通信管理責任者の指揮監督を受け、消防通信機器の管理及び運用について、次に掲げる業務を行う。

(1) 通信指令施設を管理し、室員を指揮監督して消防通信の功利的な運用を図る。

(2) 通信指令施設の整備、保守点検及び運用に関すること。

(3) 無線局関係書類を管理すること。

(4) 通信指令施設等の保守点検を行い、これを記録し通信管理責任者に報告すること。

(遵守事項)

第5条 室員は、業務を行うに当たって、通信機器の機能に精通し、常に冷静な判断の下に通信の任に当たるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通信機器を災害活動その他の消防業務以外に使用しないこと。

(2) 通信指令室において通信指令設備以外の通信設備等を持ち込み、及び使用しないこと。

(3) 通信勤務中に知り得た情報及び秘密を漏さないこと。

(4) 通信内容の簡潔明瞭化に努め、暴言、冗語等を交えないこと。

(5) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(6) 常に通信機器の機能保持に注意し、故障又は欠陥のあるときは、直ちに上司に報告し、適切な措置をとること。

(教育訓練)

第6条 署長は、通信指令施設の運用操作及び各種障害発生の対応、通信業務の習熟、応対等について、室員に教育訓練を行わなければならない。

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として、次に掲げる順序によるものとする。

(1) 緊急通報の受報

(2) 指令

(3) 災害現場即報

(4) その他緊急を要する通信

(5) 一般業務通信

(災害通報の受報)

第8条 災害通報を受報したときは、災害種別、災害発生場所、災害状況、傷病程度、目標物その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

(予告指令)

第9条 室員は、災害通報の受報時において、災害の内容、発生場所等が判明したときは、消防隊等の出動予告に関する指令を直ちに行うものとする。

(出動指令)

第10条 室員は、災害通報を受報し、災害活動を実施する必要があると認めるときは、別に定める出動区分表により出動指令を行うものとする。

(関係機関への通報)

第11条 室員は、災害、災害活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じて関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

(市民への案内)

第12条 室員は、火災又は特殊な災害が発生したときは、市民案内装置により市民に案内しなければならない。

(通話試験)

第13条 室員は、指令回線の機能を常に最良の状態に維持するため、別に定める通話試験を行うものとする。

(無線局の区分)

第14条 無線局において使用する種別、周波数等は、別表第1のとおりとする。

(無線局の所在)

第15条 消防無線局の基地局は消防署通信指令室に置き、前進基地局は宇治田原分署に置く。

(無線従事者)

第16条 署長は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者を任命し、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。解任する場合も、同様とする。

(無線通信の原則)

第17条 無線通信は、消防の責務を遂行するために必要な連絡をするときに行うものとし、簡潔明瞭に通話するものとする。

(内容の秘匿)

第18条 無線通信は、電波の拡散性を考慮し、常に内容の秘匿に留意しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第19条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところによる。

(1) 基地局(前進基地局を含む。)は、常時開局しておくものとする。

(2) 移動局は、出動し、又は出向するときは開局し、帰署したときは閉局を室員に連絡するものとする。

(3) 携帯局は、通信を行う必要があるときにその都度開局するものとする。

(4) 署所の移動局及び携帯局は、災害、故障等で有線電話が途絶したときに、直ちに開局するものとする。

(無線通信の統制)

第20条 基地局の室員は、無線通信の円滑な運営を期するため、開局している移動局の通信内容を監視し、必要と認めるときは交信を抑制し、重要通信に支障を来たさないよう統制しなければならない。

(無線通信系統)

第21条 消防無線の通信系統は、基地局と移動局との通信を行うことを原則とする。ただし、特別な場合で基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(無線の機能試験等)

第22条 無線局の機能試験は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 移動局は、基地局の統制により毎日実施する。

(2) 機能試験における移動局の通信メリットの応答基準は、別表第2のとおりとする。

2 通信指令室長(以下「室長」という。)は、前項の機能試験において故障等の異常が認められたときは、遅滞なく署長に報告しなければならない。

(無線の管理)

第23条 署長は、無線局を常に最良の状態に維持管理するため、必要に応じて精密点検及び修理等の措置を講じるものとする。

(時刻の表示)

第24条 通信指令室の時刻表示は、24時間表示とし、室員は、常に時刻を正しておかなければならない。

(記録及び報告)

第25条 室員は、勤務中に取り扱った消防通信等の記録を別に定める通信勤務表に記載し、署長に報告しなければならない。

(免許状等の保管)

第26条 室長は、消防用無線局の設置場所に無線局免許状を備え付けるとともに、備付書類等を常に整備しておかなければならない。

(定期保守点検)

第27条 通信指令施設の機能を適切に維持するため、定期的な保守点検及び整備について委託することができる。

(気象等の情報収集及び記録)

第28条 室員は、気象等の情報を収集し、別に定める連絡系統に従い、関係機関に当該情報を連絡しなければならない。

2 室員は、気象の観測を毎月集計し、その記録を3年間保管しなければならない。

(委任)

第29条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年2月15日から施行する。

(平成26年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

種別

周波数

チャンネル

用途

通信範囲

活動波1

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

1

災害通信及び消防一般業務通信

管内及びその周辺

活動波2

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

2

主運用波

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

3

府内消防機関等との災害通信

府内及び全国

統制波1

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

4

府域を越えての災害通信

全国

統制波2

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

5

統制波3

(基地局)

270MHz帯

(移動局)

260MHz帯

6

別表第2(第22条関係)

区分

内容

メリット1

雑音の中に、かすかに通話らしいものが聞こえる程度

メリット2

雑音、ひずみが多く、何回か繰り返して話が通じる程度

メリット3

雑音、ひずみは多少あるが、割合容易に通話ができる程度

メリット4

雑音は多少残るが、十分明快に通話ができる程度

メリット5

雑音が全くなく、非常に明快に通話ができる程度

京田辺市消防通信規程

平成25年2月15日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)