○京田辺市災害時協力事業所登録要綱
平成25年2月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、災害時において地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する京田辺市内に所在する事業所、店舗等(以下「事業所等」という。)を事前に登録することにより、被災者の迅速な救出、救護等の災害対策及び被災地の速やかな復興を目的とする。
(協力内容)
第2条 登録された事業所等(以下「協力事業所」という。)は、災害時において、自らの判断により、被災者又は被災地に対し、次の各号いずれかの協力活動を可能な範囲で行うものとする。
(1) 労務及び技術の提供
(2) 食料品、飲料水、日用品等物資の提供
(3) 駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放
(4) 資機材等の提供
(5) その他災害対策に必要な協力及び支援
2 市長は、被災者又は被災地に対して支援が必要と認められる場合は、協力事業所に協力を要請することができる。
3 前項の規定により交付されたステッカーの扱いは、次によるものとする。
(1) 協力事業所は、交付されたステッカーを事業所等の見やすい箇所に付するものとする。
(2) 協力事業所は、交付されたステッカーを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 協力事業所は、交付されたステッカーが汚損し、又は毀損した場合は速やかにその旨を連絡し、再交付を受けるものとする。
4 市長は、登録を希望する事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の申請を受理しないものとし、申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等
(2) 前号に掲げるもののほか、登録申請を受理することが適当でないと市長が判断する事業所等
(登録期間)
第4条 協力事業所の登録期間は、ステッカー交付時からとする。
2 協力事業所の登録を辞退する場合は、辞退届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、京田辺市内に事業所等が存在しなくなったときは、協力事業所の登録を辞退したものとみなす。
(協力事業所の公表)
第5条 市長は、協力事業所の名称及び所在地を公表することができる。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 協力事業所を第三者に譲渡し、又は売買し、引き続き協力の意思が確認できない場合
(2) 法令等に違反した場合
(3) その他事業所等を登録しておくことが適当でないと市長が判断した場合
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なくその旨を当該協力事業所へ通知するものとする。
(実施報告)
第7条 協力事業所は、協力活動を実施した場合は、災害時協力活動実施報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(協力事業所の責務)
第8条 協力事業所は、協力活動に関する一切の責任を負うものとし、従業員又は第三者に事故又は損害が生じた場合は、協力事業所の責任及び負担において解決しなければならない。
(費用負担)
第9条 協力事業所が実施する協力にかかる一切の経費については、協力事業所の負担とする。また、提供する自らの資機材等の物件等についても同様とする。
(秘密の保持)
第10条 協力事業所は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。登録を辞退した後も同様とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年2月1日から施行する。