○京田辺市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年2月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した消防団協力事業所表示証をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、京田辺市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、市長に推薦することができる。

3 前項の規定により推薦をしようとする消防団長は、京田辺市消防団協力事業所表示推薦書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請及び推薦があった場合において、当該事業所等に消防関係法令上の違反及び市税の滞納がなく、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が京田辺市消防団員として相当数入団しており、従業員の消防団活動に積極的に配慮している事業所等

(2) 災害時等に事業所の資機材等を京田辺市消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所内の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、京田辺市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第4号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、有効期限等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。

(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所等の名称、京田辺市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(庶務)

第11条 表示制度に関する庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(令和5年6月27日告示第133号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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京田辺市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年2月1日 告示第9号

(令和5年7月1日施行)