○京田辺市すてきなまちなみ支援制度実施要綱
平成24年12月28日
告示第195号
(目的)
第1条 この告示は、市民が身近な公共空間である公共施設のサポーターとなりボランティアで公共施設を管理するすてきなまちなみ支援制度を実施するに当たり必要な事項を定め、もって公共施設の美化及び清掃等の活動を通じて、居住環境及び都市環境に対する市民意識の高揚を図り、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 公共施設 京田辺市が管理する道路、河川、公園及び緑地をいう。
(2) 美化及び清掃等の活動 公共施設の緑化、美化及び清掃、公共施設に対する愛護心の啓発並びに公共施設の破損等の通報その他公共施設の管理に関する活動をいう。
(3) サポーター 京田辺市が管理する公共施設の一部区域において美化及び清掃等の活動を市長の認定を受けてボランティアで実施する団体をいう。
(4) サポーターサイン サポーターが美化及び清掃等の活動を行う公共施設に、京田辺市が設置するサポーター名等を記した看板等をいう。
(対象団体)
第3条 サポーターの認定の対象となる団体は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者2人以上で構成するグループ、非営利団体、学校、企業その他の団体(以下「団体」という。)とする。
(1) 団体の構成員のうち、市内に在住し、在勤し、又は在学する者の総数が、当該団体の構成員の過半数に満たない団体
(2) 未成年者が事業に参加することについて、当該未成年者の保護者の同意を得ていない団体
(3) 未成年者を代表者とする団体
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする団体
(5) 前各号に規定するもののほか、すてきなまちなみ支援制度の趣旨に反する行為を行うおそれがあると市長が認める団体
(活動内容)
第4条 すてきなまちなみ支援制度によるサポーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設の緑化、美化及び清掃に関すること。
(2) 公共施設に対する愛護心の啓発等に関すること。
(3) 公共施設の破損等の通報に関すること。
(4) その他公共施設の管理に関すること。
(申請)
第5条 サポーターの認定を受けようとする団体は、市長と協議の上、自ら管理しようとする公共施設の管理区域を定め、京田辺市公共施設サポーター認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査等)
第6条 市長は、前条の規定によりサポーターの認定の申請があった場合は、その申請内容を審査するものとする。
(合意書の締結)
第7条 市長は、前条第2項の規定により公共施設のサポーターの認定を受けた団体と合意書を取り交わすものとする。
(サポーターの遵守事項)
第8条 サポーターの活動において発生するゴミ等は、指定日に所定の収集場所へ搬出するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により処理するものとする。
2 サポーターは、自己の責任において美化及び清掃等の活動を行うものとし、活動中の事故及び第三者との紛議については、サポーターの責任において処理しなければならない。
3 サポーターは、公共施設の維持管理上支障となる行為又は市長の許可を得ないで物等の設置を行ってはならない。
(市の支援)
第9条 市長は、サポーターが行う美化及び清掃等の活動に対して、予算の範囲内において必要に応じて、次に掲げる助成及び助言を行うことができる。
(1) 緑化に係る種、苗等の支給
(2) サポーターに対するボランティア保険への加入
(3) サポーターサインの設置
(4) ゴミ袋等の支給及び清掃器具等の貸与
(5) その他活動に必要な助言
(合意書の変更)
第10条 サポーターは、合意書の内容に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、変更の内容をやむを得ないものと認めたときは、変更の内容に基づく変更合意書を締結する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、サポーターの認定を取り消すことができる。
(1) サポーターの活動が合意書の内容と異なるとき。
(2) サポーターが公共の利益に反し、又は反するおそれがある行為を行ったとき。
(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、公共施設の管理に係るすてきなまちなみ支援制度の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。