○京田辺市訓令で定める申請書様式等における敬称の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令

平成24年12月26日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市訓令で定める申請書様式等(以下「様式等」という。)における敬称の見直しについて、必要な事項を定めるものとする。

(既存の訓令の改正)

第2条 既存の訓令で定める様式等中京田辺市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が収受する文書の名あて人の敬称に係る部分において、敬称を削り、名あて人の前に「(あて先)」を付す。ただし、市長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に京田辺市訓令の規定に基づき作成されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

京田辺市訓令で定める申請書様式等における敬称の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令

平成24年12月26日 訓令第45号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成24年12月26日 訓令第45号