○京田辺市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員等に関する条例

平成24年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

京田辺市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員等に関する…

平成24年12月26日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)