○京田辺市自動車臨時運行許可に係る事務取扱規則
平成24年10月29日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象自動車)
第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(250ccを超えるものに限る。)及び検査対象軽自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本を提示して、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に記名押印し、市長に提出しなければならない。
(1) 旅券
(2) 住民基本台帳カード
(3) 国民健康保険証
(4) その他本人であることを証することのできるもの
(1) 自動車検査証
(2) 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
(3) 通関証明書等輸入の事実を証明する書面
(4) メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
(5) その他自動車の同一性を確認できる書面
(許可基準)
第5条 自動車の臨時運行に関する許可基準は、次のとおりとする。
(1) 運行の目的が試運転、検査、販売、整備、登録、番号標再交付、番号標封印又は回送(販売、検査又は登録が前提の回送に限る。)であること。
(2) 運行の経路が適正であること。
(3) 運行の期間が目的及び経路からみて必要最小日数であること。
(4) 運行の期間が自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の保険期間内であること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第6条 市長は、許可をすることが適当であると認めたときは、自動車臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
2 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、運行経路により長時間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りではない。
2 提出された申請書は、許可番号順に本人確認に係る書類の写し等とともに編綴し、保管しなければならない。
(手数料)
第8条 許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、京田辺市手数料徴収条例(昭和32年京田辺市条例第2号)別表に定める臨時運行許可申請手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する返納の督促を行ったにもかかわらず許可証及び番号標が返納されないときは、警察及び関係官公署と連携を図り、許可証及び番号標の回収に努めなければならない。この場合において、特に悪質と認められるものについては、告発等の法的手段を講じることができるものとする。
(許可の取消し)
第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を被許可者に文書(別記様式第7号)で通知するとともに、速やかに許可証及び番号標の回収を図るものとする。
(警察及び近畿運輸局への情報提供)
第11条 被許可者が法に違反した場合又は虚偽その他不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は、必要に応じて、申請書に記載された氏名、住所、電話番号等の情報を警察及び近畿運輸局に提供するものとする。
(許可証及び番号標の紛失等)
第12条 被許可者が、許可証又は番号標を紛失し、又は毀損したときは、自動者臨時運行許可証・番号標紛失等届(別記様式第8号)を提出させるものとする。
2 前項の場合において、当該紛失が番号標であるときは、被許可者は、速やかに紛失したと推測される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。
(1) 第9条に規定する返納督促を再三行ったにもかかわらず番号標が返納されず、以後も返納の可能性が低いと判断される場合
(2) 第10条に規定する通知を行ったが番号標の回収ができず、以後も回収の可能性が低いと判断される場合
(3) 前条第1項に規定する届出があった場合
(4) その他番号標を失効させる必要があると認められる場合
(番号標の紛失等による弁償)
第14条 被許可者は、故意又は過失により番号標を紛失し、又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(番号標の管理)
第15条 市長は、番号標を新たに発行したときはその年月日を、廃棄又は紛失により廃止したときはその年月日及び理由を自動車臨時運行許可番号標台帳(別記様式第10号)に記録するものとする。
(申請書、許可証及び番号標の保管)
第16条 市長は、申請書、許可証及び番号標を厳重に保管しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。