○京田辺市児童手当支給事務取扱規則
平成24年4月1日
規則第51号
京田辺市児童手当支給事務取扱規則(平成5年京田辺市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿等)
第2条 市長が記録し、及び管理する情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3の届書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、届出者に父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、規則第1条の4第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書により、受給資格がないと認めたときは認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、規則第1条の4第3項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないと認めたときは認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、規則第2条第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当の額を改定する必要があると認めたときは額改定通知書により、児童手当の額を改定しないと認めたときは額改定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けた場合は、当該額改定届の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該額改定届を届出者に返却するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、規則第2条第3項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当の額を改定する必要があると認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により、児童手当の額を改定しないと認めたときは額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けた場合は、当該額改定届(施設等受給者用)の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該額改定届(施設等受給者用)を届出者に返却するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であって、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当の額を改定する必要があると認めたときは、職権により当該手当の額を改定し、一般受給者にあっては額改定通知書により、施設等受給者にあっては額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、規則第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けた場合、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合は、次により処理するものとする。
(1) 当該現況届の記載事項等又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等を審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、認定通知書により、届出者に通知するものとする。
(2) 当該現況届の記載事項等又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等を審査し、支給事由が消滅したと認めた場合は、当該現況届をもって児童手当の認定を取り消すとともに、支給事由消滅通知書により、届出者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けた場合は、当該現況届(施設等受給者用)の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したと認めたときは、当該現況届(施設等受給者用)をもって児童手当の認定を取り消すとともに、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、規則第7条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けた場合は、届出者が一般受給者にあっては支給事由消滅通知書により、施設等受給者にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、通知するものとする。
2 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合であって、公簿等によって支給事由が消滅したと認めたときは、職権により児童手当の認定を取り消すとともに、受給者が一般受給者にあっては支給事由消滅通知書により、施設等受給者にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、規則第9条第1項又は第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合は、次により処理するものとする。
(1) 当該未支払請求書の記載事項等を審査し、未支払の児童手当を支給すると認めた場合は、一般受給資格者に係る請求にあっては未支払児童手当支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求にあっては未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。
(2) 当該未支払請求書の記載事項等を審査し、請求を却下すると認めた場合は、一般受給資格者に係る請求にあっては未支払児童手当請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求にあっては未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月20日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 市長は、規則第12条の9の申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 市長は、前項の規定による寄附が行われたときは、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 法第21条第1項又は第2項の規定による請求者等からの申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象として、学校給食費等の費用の徴収等をするものとする。
2 市長は、規則第12条の10に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附又は法第22条の規定による徴収がある場合は、これらを控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等をするものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 市長は、前項に規定する徴収等をするときは、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が申出書の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の費用の徴収等をする前に行うものとし、当該申出があった日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定により、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附又は法第21条の規定による徴収がある場合は、これらを控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者が指定した金融機関の口座に市長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるときは、支払差止通知書又は支払差止通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第48号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和6年10月以降の月分の児童手当の申請その他の手続に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の京田辺市児童手当支給事務取扱規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給に係る申請その他の手続について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正前の法附則第2条第1項の給付の支給に係る申請その他の手続については、なお従前の例による。