○京田辺市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指定等に関する規則
平成24年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定の申請又は障害者総合支援法第51条の21第2項及び児童福祉法第24条の29第4項の規定による指定の更新申請は、相談支援事業を行う事業所ごとに、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(別記様式第1号)に市長が別に定める書類を添付し行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受理した場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(以下「法指定基準」という。)に従って審査し、事業を適正かつ継続的に運営することができると認められるときに指定等を行うものとし、指定又は更新を行うときは指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)通知書(別記様式第2号)により、指定又は更新を行わないときは指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下「市指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の取消し等)
第4条 市長は、市指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 市指定事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 市指定事業者が、法指定基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 市指定事業者が、障害者総合支援法第51条の27及び児童福祉法第24の34の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 市指定事業者又は当該指定事業者の従業者が、障害者総合支援法第51条の27及び児童福祉法第24の34の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 市指定事業者が、不正の手段により第2条の規定による指定を受けたとき。
(公示)
第5条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 市指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。