○京田辺市友好都市提携に係る手続に関する条例

平成24年6月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化、スポーツ、教育、経済、防災等の各分野において本市と他都市とが友好的な交流を推進する都市(以下「友好都市」という。)として提携することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決)

第2条 市長は、他都市と友好都市として提携書を締結しようとするときは、次に掲げる事項につき、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

(1) 提携する都市の名称

(2) 提携する分野

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項を変更し、又は解消しようとする場合において準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市友好都市提携に係る手続に関する条例

平成24年6月29日 条例第14号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年6月29日 条例第14号