○京田辺市水道事業及び下水道事業滞納整理施行要綱
平成24年3月30日
水道事業告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第38条の規定に基づく給水停止(以下「停水」という。)並びに水道料金及び下水道使用料(以下「上・下水道料金」という。)の滞納整理を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、上・下水道料金を納付期限までに納付しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、改めて期限を付して督促状を送付するものとする。
(催告)
第3条 管理者は、前条に規定する督促状の納付期限を経過してもなお上・下水道料金を納付しない者があるときは、改めて期限を付して催告書を送付するものとする。
2 前項の催告書の納付期限は、原則として当該催告書を送付した日から2週間後とする。
(納付指導)
第4条 管理者は、随時滞納者に対し、納付誓約書の提出又は分納計画の作成等の納付指導を行うものとする。
(停水処分等の審査)
第5条 管理者は、前3条に規定する措置を行ったにもかかわらず、滞納者が上・下水道料金を納入する見込みがないと判断したときは、京田辺市水道事業停水審査会(以下「審査会」という。)に付し、停水処分、法的措置等の対処方法を審査するものとする。
2 前項に規定する審査会に付す滞納者は、上・下水道料金の滞納額が10万円以上又は未納期数が4期以上の者とする。
2 前項に規定する場合において、停水対象者が集合住宅、雑居ビル等の一括供給契約を行っているときは、当該集合住宅、雑居ビル等の管理人、所有者、支払責任者、入居者等にも停水の予告を行った旨をあわせて通知することができる。
2 前項の規定による停水の実施日は、原則として停水通知を行った日から5営業日後とする。
(停水の実施方法)
第8条 停水の実施は、審査会委員を含む2名以上で行い、その方法は閉栓キャップの装着等により行うものとする。
2 停水を実施したときは、量水器に停水票を付けるものとする。
(停水実施の猶予又は解除)
第9条 管理者は、停水対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、停水の実施を猶予し、又は解除することができる。
(1) 滞納している水道料金を完納したとき。
(2) 滞納している上・下水道料金のうち、最も古い未納期から2期分以上の額(当該料金が1万円に満たない場合は、1万円)を納付し、かつ、第5条第1項に規定する停水処分の審査を受けた月から10年以内(企業、商店等においては、5年以内)に完納する納付誓約書を提出したとき。
(3) その他管理者が停水実施の猶予又は解除をすべき事由があると認めたとき。
(停水実施の猶予又は解除後における再停水実施)
第10条 前条の規定により停水実施の猶予又は解除を受けた者が、納付誓約の履行を2回怠ったときは、速やかに停水を実施するものとする。
3 前項の規定による停水の実施日は、原則として停水通知を行った日から5営業日後とする。
(1) 滞納している水道料金を完納したとき。
(2) 滞納している上・下水道料金のうち、納付誓約書に記載している分納額(以下「分納額」という。)で不履行となっている額の全部及び停水の実施日の属する月に納付すべき分納額を納付したとき。
(3) その他管理者が停水実施の猶予又は解除をすべき事由があると認めたとき。
(調査)
第13条 管理者は、停水実施後、当該停水対象者から1か月以上連絡等がない場合は、状況を調査し、必要に応じて職権による閉栓をするものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日水道事業告示第7号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第7条及び第10条の改正規定は、平成27年11月12日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。