○京田辺市水道事業停水審査会設置要綱

平成24年3月30日

水道事業告示第7号

(設置)

第1条 京田辺市水道事業における水道料金等の適正な収納を確保するため、京田辺市水道事業停水審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、調査、検討、処分等を行う。

(1) 水道料金の滞納者に対する停水処分(京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第38条に規定する停水処分をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 水道料金及び下水道使用料の滞納者への法的措置に関する事項

(3) 誓約書等を提出し、一定の金額を納付する等、滞納の解消が認められる滞納者への停水処分及び法的措置の猶予及び解除に関する事項

(4) 滞納者に対する納付指導に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の表に掲げる者をもって充てるものとする。

会長

上下水道部長

委員

上下水道部副部長

上下水道部経営管理室長

上下水道部上水道課長

上下水道部下水道課長

上下水道部経営管理室担当課長

上下水道部経営管理室指導主幹

上下水道部上水道課指導主幹

上下水道部経営管理室担当課長補佐

上下水道部経営管理室企画経営係長

上下水道部経営管理室総務会計係長

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、事案により必要があると認めるときは、臨時の委員を置くことができる。

3 管理者は、事案により必要があると認めるときは、審査会に調査委員会、小委員会等を置くことができる。

(会長の職務及び職務代理者)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、職務代理者がその職務を代理する。

3 前項の職務代理者は、上下水道部経営管理室長をもって充てる。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、半数の委員の出席をもって開催することができる。

3 会長は、必要があると認めたときは、審査会に委員以外の出席を求めることができる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(秘密の保持)

第6条 委員は、審査会において知った内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、上下水道部経営管理室において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市水道事業停水審査会設置要綱

平成24年3月30日 水道事業告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 水道事業告示第7号
平成30年4月1日 公営企業告示第6号