○京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱
平成24年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の快適で安心した在宅生活の継続を支援し、もって福祉の増進に資するため、京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号)第3条に規定する市町村特別給付として行う紙おむつ支給サービスに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 紙おむつ 京田辺市介護保険条例施行規則(平成12年京田辺市規則第38号)第15条の2において規定されたものをいう。
(2) 指定事業者 第7条の規定による市長の指定を受けた紙おむつ販売事業者をいう。
(対象者)
第3条 紙おむつの支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項又は第2項の認定を受けた者
(2) 介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に入所していない者
(3) 医療機関に入院していない者
(支給額)
第4条 紙おむつ支給サービスに係る支給額は、費用総額から介護保険の利用者負担額を除いた額とする。
(支給方法)
第5条 紙おむつは、指定事業者から配達により支給するものとする。
2 紙おむつの配達先は、京田辺市内の住民基本台帳に登録されている住所とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1) 対象者の生活状況から、京田辺市内の住所に紙おむつを配達することが望ましくないことが明らかである場合
(2) 希望する配達先が、指定事業者の配達可能な範囲である場合
(1) 法第66条に規定する支払方法の対象となっているとき。
(2) 法第67条に規定する保険給付の一時差止の対象となっているとき。
(3) 法第68条に規定する保険給付の一時差止の対象となっているとき。
(4) 法第69条に規定する保険給付の特例の対象となっているとき。
(事業者の指定)
第7条 市長の指定を受けようとする事業者は、京田辺市紙おむつ支給サービス事業者指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 京田辺市紙おむつ支給サービス事業者に係る記載事項(別記様式第2号)
(2) 京田辺市紙おむつ支給サービスに係る利用者からの相談に応じるための体制概要(別記様式第3号)
(3) 事業者の登記簿謄本
(4) 運営規程
(5) 事業者の実績が分かるもの
(6) 取扱品目を特定できるもの
(7) その他市長が定めるもの
3 指定事業者は、指定に係る事業を変更し、廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ京田辺市紙おむつ支給サービス事業者(変更・廃止・休止・再開)届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の申請及び決定等)
第8条 紙おむつの支給を受けようとする者は、京田辺市紙おむつ支給サービス利用申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により給付が決定したときは、指定事業者に申請内容を提供するものとする。
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、指定事業者に変更された届出内容を提供するものとする。
(利用の終了等)
第10条 利用者が紙おむつ支給サービスの利用を終了しようとする場合又は指定事業者を変更しようとする場合は、京田辺市紙おむつ支給サービス利用終了届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱の規定により紙おむつ支給サービスの利用の決定を受けている者は、この告示による紙おむつ支給サービスの利用決定を受けた者とみなす。
附則(平成28年3月31日告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月1日告示第111号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。