○京田辺市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成24年3月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)第50条第2項並びに京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年京田辺市規則第2号。以下「規則」という。)第36条第2項の規定による駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の減免及び徴収の猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免理由)
第2条 市長は、次に掲げる場合は条例第50条第2項の規定により使用料を減額することができるものとする。
(1) 災害により著しい損害を受けたため、6か月を超えて使用料の全額を支払うことが困難であると認められる場合
(2) 前号に準じる特別の事情があると市長が認める場合
(3) 入居者の責に帰すべき理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用することができない場合
(減免額)
第3条 使用料の減免額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、災害の程度に応じ市長が認める額
(2) 前条第2号に該当する場合は、その事情に応じ市長が認める額
(3) 前条第3号に該当する場合は、駐車場を使用することができない日数に応じて、日割計算により算出した額。この場合において、減免後の使用料の月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(減免期間)
第4条 使用料の減免期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から12か月以内において市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。
(徴収猶予期間)
第7条 使用料の徴収猶予期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から6か月以内で、市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請により6か月以内に限り、その期間を更新できるものとする。
(減免等の申請)
第8条 使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、規則別記様式第36号に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1号に該当する場合は、災害により被った損害を証明する書類
(減免等の取消し)
第12条 市長は、第9条の規定による承認を受けている者が、虚偽の申請又は不正の行為により承認を受けたことが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月2日告示第118号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。