○京田辺市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年3月30日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)第50条第2項並びに京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年京田辺市規則第2号。以下「規則」という。)第36条第2項の規定による駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の減免及び徴収の猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免理由)

第2条 市長は、次に掲げる場合は条例第50条第2項の規定により使用料を減額することができるものとする。

(1) 災害により著しい損害を受けたため、6か月を超えて使用料の全額を支払うことが困難であると認められる場合

(2) 前号に準じる特別の事情があると市長が認める場合

(3) 入居者の責に帰すべき理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用することができない場合

(減免額)

第3条 使用料の減免額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合は、災害の程度に応じ市長が認める額

(2) 前条第2号に該当する場合は、その事情に応じ市長が認める額

(3) 前条第3号に該当する場合は、駐車場を使用することができない日数に応じて、日割計算により算出した額。この場合において、減免後の使用料の月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(減免期間)

第4条 使用料の減免期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から12か月以内において市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

(徴収猶予理由)

第5条 条例第50条第2項の規定により使用料の徴収猶予ができる場合は、第2条第1号又は第2号に掲げる理由により使用料の全額を支払うことが困難であって、6か月以内に支払能力が回復すると認められるときとする。

(徴収猶予額)

第6条 使用料の徴収猶予額は、第3条第1号又は第2号に掲げる額の範囲内において、市長が必要と認める額とする。

(徴収猶予期間)

第7条 使用料の徴収猶予期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から6か月以内で、市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請により6か月以内に限り、その期間を更新できるものとする。

(減免等の申請)

第8条 使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、規則別記様式第36号に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する場合は、災害により被った損害を証明する書類

(2) 第2条第2号又は第3号に該当する場合は、市長が必要と認める書類

(減免等の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について使用料の減免又は徴収猶予を決定し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)承認通知書(別記様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免等の不承認)

第10条 市長は、第8条の規定による申請があった場合において、減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)不承認通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第11条 第9条の規定による承認を受けている者が、第2条又は第5条に定める理由に該当しなくなったときは、遅滞なく市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)事由消滅届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第12条 市長は、第9条の規定による承認を受けている者が、虚偽の申請又は不正の行為により承認を受けたことが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 市長は、第9条の規定による承認を受けている者から前条の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。前条の届出のない場合において、第2条又は第5条に定める理由に該当しないことが判明したときも同様とする。

3 市長は、前2項の処分をしたときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)取消通知書(別記様式第4号)により当該承認を受けている者に通知するものとする。

(期間の終了通知)

第13条 市長は、第9条の規定による承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了について、当該終了日の30日前までに、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)期間終了通知書(別記様式第5号)により当該承認を受けている者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第118号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年3月30日 告示第71号

(令和4年7月1日施行)