○京田辺市障害者相談員の設置等に関する要綱
平成24年3月30日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、地域の事情に精通し、次条に規定する活動を行うのに必要な熱意と識見を有する者のうちから相談員を委嘱するものとする。
2 市長は、相談員に京田辺市障害者相談員証(別記様式第1号)を交付するものとする。
(活動内容)
第3条 相談員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害のある人の生活等に関する相談に応じ、助言その他必要な援助を行うこと。
(2) 障害のある人の就学、就労、医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報を提供し、関係機関と連携を図り援助を行うこと。
(3) 障害及び障害のある人に対する市民の認識と理解を深めるために関係機関と連携を図り人権尊重の意識の普及に努めること。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中に解嘱があった場合の後任の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第5条 相談員の定数は、身体障害者相談員にあっては5人以内、知的障害者相談員にあっては2人以内とする。
(遵守事項)
第6条 相談員は、第3条に規定する活動を誠実に行うとともに相談者の人格を尊重しなければならない。
2 相談員は、活動に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、活動を行うに当たって、研修会等に参加し、活動に必要な知識及び技能の取得に努めなければならない。
4 相談員は、その活動を行うに当たっては、京田辺市障害者相談員証を携行しなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第7条 相談員は、障害者相談員活動報告書(別記様式第2号)を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(謝礼)
第8条 相談員に対しては謝礼を支払うものとし、その額は予算の範囲内において市長が別に定める。
(解嘱)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。
(1) 活動遂行に支障があるとき又は活動に耐えられないとき。
(2) 活動を怠たり又は相談員としてふさわしくない行為があるとき。
(3) その他市長が相談員として不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。