○京都府環境を守り育てる条例に基づく夜間営業等の騒音に係る区域及び基準の設定

平成24年3月30日

告示第58号

1 区域

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域

(2) 前号に規定する地域のほか、市長が告示で指定する地域

2 基準

区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

基準

40デシベル

50デシベル

55デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域として定められた区域並びに市長が告示で指定する区域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに市長が告示で指定する区域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域及び市長が告示で指定する区域

2 作業の騒音の制限に係る基準は、第3種区域については、適用しない。

3 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

6 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。

7 この表は、災害その他の非常の事態の発生により実施する作業に伴う場合については、適用しない。

制定文

平成24年4月1日から施行する。

京都府環境を守り育てる条例に基づく夜間営業等の騒音に係る区域及び基準の設定

平成24年3月30日 告示第58号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第58号