○京田辺市市民活動団体情報ウェブサイト登録要綱
平成24年3月15日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の社会貢献活動への参加の機会を広げるため、京田辺市市民活動団体情報ウェブサイトに市民活動団体の情報を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ウェブサイト 京田辺市がインターネット上に公開しているホームページで、市民活動団体の情報を公開するものをいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(登録の要件)
第3条 登録の対象となる団体は、自主的かつ自発的に不特定多数の者の利益の増進に寄与する市民活動団体であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 別表に掲げる活動を行っていること。
(2) 3名以上の市民で構成され、市内の居住地にとらわれず入会できる団体であること。
(3) 団体の主たる活動の場所が京田辺市内であること。
(4) 次に掲げる団体に該当しないこと。
ア 特定の個人又は事業者の収入を得ようとし、又は宣伝しようとすることを目的とする団体
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体
エ 特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
オ 暴力団の統制にある団体若しくは暴力団員を構成員に含む団体
カ 法令その他公序良俗に反する活動を行う団体
(1) 会員の住所又は通勤通学先の所在地が記載されている名簿
(2) 団体の規約又は会則
(3) 団体の年間事業計画書
(4) 団体の年間予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(登録)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、次に掲げる事項をウェブサイトに登録するものとする。
(1) 団体名
(2) 代表者氏名
(3) 事務所の所在地及び連絡先に関する事項
(4) 設立の時期
(5) 活動分野
(6) 会員数
(7) 会費に関する事項
(8) 活動内容に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、登録団体が前項に掲げる書類を市長が定める期限までに提出しないときは、登録を抹消するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 登録団体は、登録内容に変更があったときは、京田辺市市民活動団体情報ウェブサイト登録(継続・変更・抹消)届出書により速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第8条 登録の抹消を希望する登録団体は、京田辺市市民活動団体情報ウェブサイト登録(継続・変更・抹消)届出書により市長に届け出なければならない。
2 市長は、登録団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき又は市民団体としての公益活動を著しく逸脱するなど社会通念上好ましくない行為等があったと認められるときは、その登録を抹消することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月15日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第92号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第215号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 活動の区分 |
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | 観光の振興を図る活動 |
4 | 農村又は中山間地域の振興を図る活動 |
5 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
6 | 環境の保全を図る活動 |
7 | 災害救援活動 |
8 | 地域安全活動 |
9 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
10 | 国際協力の活動 |
11 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
12 | 子どもの健全育成を図る活動 |
13 | 情報化社会の発展を図る活動 |
14 | 科学技術の振興を図る活動 |
15 | 経済活動の活性化を図る活動 |
16 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
17 | 消費者の保護を図る活動 |
18 | 前各項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
19 | その他まちづくりの推進を図る活動 |