○京田辺市防犯カメラ設置要綱

平成24年2月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪の防止を目的として市が駅周辺、公道及び公園に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 主に犯罪を防止することを目的として駅周辺、公道及び公園に設置する常設の映像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより録画した映像をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラは、駅周辺、児童及び生徒が通学に使用する公道の要点並びに市が管理する公園(1,000m2以上)のうち、別表に定める場所に設置し、常時稼働させるものとする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。

3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、市民に周知するものとする。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ管理責任者を置き、防犯担当課長をもって充てる。

(画像の保管等)

第5条 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね7日間とする。ただし、犯罪捜査その他法令等に基づく手続により照会等を受けた場合は、この限りでない。

2 保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。

3 画像は複製し、又は加工してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(画像等の外部提供)

第6条 画像及び記録媒体の情報は、次に掲げる場合を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがある場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、画像及び記録媒体の情報を他に提供したときは、京田辺市防犯カメラ画像管理台帳(別記様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

(守秘義務)

第7条 防犯カメラに携わる者は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年2月24日から施行する。

(平成24年12月28日告示第196号)

この告示は、平成24年12月28日から施行する。

(平成25年12月24日告示第168号)

この告示は、平成25年12月24日から施行する。

(平成26年9月1日告示第170号)

この告示は、平成26年9月26日から施行する。

(平成27年10月1日告示第172号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第157号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年7月18日告示第103号)

この告示は、平成29年7月19日から施行する。

(平成30年5月18日告示第89号)

この告示は、平成30年5月19日から施行する。

(令和2年3月16日告示第46号)

この告示は、令和2年3月16日から施行する。

(令和3年3月25日告示第56号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年12月28日告示第214号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年8月29日告示第278号)

この告示は、令和4年8月29日から施行する。

(令和5年1月31日告示第11号)

この告示は、令和5年1月31日から施行する。

(令和5年4月14日告示第110号)

この告示は、令和5年4月14日から施行する。

別表(第3条関係)

防犯カメラ番号

設置場所

1

京田辺市田辺中央一丁目105番地

2

京田辺市田辺中央一丁目109番地

3

京田辺市田辺中央一丁目105番地

4

京田辺市田辺中央一丁目110番地

5

京田辺市田辺中央一丁目100番地

6

京田辺市田辺中央一丁目100番地

7

京田辺市田辺中央五丁目102番地

8

京田辺市田辺中央四丁目109番地

9

京田辺市三山木中央一丁目6番地

10

京田辺市三山木中央一丁目111番地

11

京田辺市三山木中央一丁目2番地

12

京田辺市山手中央4番6号地

13

京田辺市山手中央4番6号地

14

京田辺市山手中央1―1番地

15

京田辺市山手中央1―1番地

16

京田辺市山手中央106番地

17

京田辺市山手中央106番地

18

京田辺市山手中央106番地

19

京田辺市山手中央5―12番地

20

京田辺市山手中央5―10番地

21

京田辺市興戸和井田4―1地先

22

京田辺市興戸北落延4番地

23

京田辺市興戸北落延4番地

24

京田辺市三山木垣ノ内57―6番地

25

京田辺市三山木垣ノ内57―6番地

26

京田辺市大住丸山39―5番地

27

京田辺市大住丸山44―12番地

28

京田辺市大住丸山35地先

29

京田辺市宮津灰崎112番地

30

京田辺市宮津灰崎112番地

31

京田辺市大住稲生山89地先

32

京田辺市大住稲生山89地先

33

京田辺市山手東一丁目33―1番地

34

京田辺市大住大欠7―7地先

35

京田辺市田辺丸山20番地

36

京田辺市同志社山手二丁目106番地

37

京田辺市大住ケ丘一丁目29番地

38

京田辺市薪泥々9―2番地

39

京田辺市三山木中央三丁目100番地

40

京田辺市山手中央100番地

41

京田辺市山手中央100番地

42

京田辺市山手東二丁目2―6番地

43

京田辺市山手南一丁目103番地

44

京田辺市山手中央3番地

45

京田辺市山手中央3番地

46

京田辺市山手西二丁目124番地

47

京田辺市興戸十曽38―1番地

48

京田辺市同志社山手一丁目140番地

49

京田辺市山手東一丁目128番地

50

京田辺市山手東一丁目128番地

51

京田辺市松井ケ丘四丁目23番地

52

京田辺市松井ケ丘四丁目23番地

画像

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京田辺市防犯カメラ設置要綱

平成24年2月24日 告示第27号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成24年2月24日 告示第27号
平成24年12月28日 告示第196号
平成25年12月24日 告示第168号
平成26年9月1日 告示第170号
平成27年10月1日 告示第172号
平成28年8月29日 告示第157号
平成29年7月18日 告示第103号
平成30年5月18日 告示第89号
令和2年3月16日 告示第46号
令和3年3月25日 告示第56号
令和3年12月28日 告示第214号
令和4年8月29日 告示第278号
令和5年1月31日 告示第11号
令和5年4月14日 告示第110号