○京田辺市水道施設等破損事故に伴う損害賠償に関する事務取扱要綱
平成24年2月23日
水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設業者その他工事、工作等を行う者(以下「建設業者等」という。)が故意又は過失により、市の水道施設等を破損し、市に損害を与えた場合における損害賠償に関する取扱いについて定めるものとする。
(損害賠償の請求)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、建設業者等が水道施設等に損害を与えた場合は、次に掲げる費用のうち、該当するものを請求するものとする。
(1) 水道施設等の破損に伴う損失水費
(2) 水道施設等の洗管に要した放流水費
(3) 人件費
(4) 復旧費
(5) 補償費等
(6) 応急給水費
(7) その他管理者が必要と認める費用
(損害賠償の算定基準)
第3条 前条に規定する損害賠償の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 損失水費は、別表に掲げる損失水量に料金単価(京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第25条に規定する臨時用従量料金をいう。以下同じ。)を乗じた額とする。
(2) 放流水費は、洗管した管口径、放流時間等で積算した水量又は浄水場等の流量計の水量により認定した水量に料金単価を乗じた額とする。
(3) 人件費は、事故等に対応した職員の人件費相当額とする。
(4) 復旧費は、復旧工事に要した費用とする。ただし、建設業者等が自ら施工した場合は、適用しない。
(5) 補償費等は、事故に起因して第三者に損害を与えたことにより、水道事業及び市が賠償金等を支払った場合における当該金額相当額とする。
(6) 応急給水費は、給水車1台の出動に対し、1日当たり10,000円とする。
(7) その他管理者が必要と認める費用は、その都度管理者が定める。
(損害賠償の算定基準の特例)
第4条 管理者は、水道施設等の損害が建設業者等の責めのみによらない場合等、特別な事情があると認めた場合は、これを考慮して損害賠償の額を決定することができる。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
配水管損失水量換算表
口径 (m/m) | 小破損状態 (m3/H) | 半壊状態 (m3/H) | せん断状態 (m3/H) |
φ50以下 | 14 | 22 | 23 |
φ75 | 54 | 63 | 65 |
φ100 | 108 | 134 | 139 |
φ150 | 276 | 372 | 396 |
φ200 | 534 | 762 | 846 |
φ250 | 882 | 1,362 | 1,560 |
φ300 | 1,314 | 2,130 | 2,496 |
φ400 | 2,418 | 4,170 | 5,106 |
φ450以上 | 管理者が別に定める。 |
備考 損失水量は、30分単位とし、30分未満は切り上げる。