○京田辺市職員参集メール運用要綱

平成23年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、携帯電話及びパソコンを利用した職員参集メール配信システム(以下「システム」という。)により、京田辺市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づく災害警戒本部及び災害対策本部への参集に関連した情報(以下「参集情報」という。)を職員(本市職員のうち会計年度任用職員以外の者をいう。以下同じ。)に配信することについて必要な事項を定めるものとする。

(職員の心構え)

第2条 職員は、地域防災計画に基づき配備につくべき職員以外の職員であっても、状況に応じて、いつでも防災活動に従事できるように心がけ、参集情報を受信するなど、常に災害等に関する情報の取得に努めなければならない。

(システムの管理者)

第3条 システムの維持及び運用の管理は、防災担当課長が行う。

(参集情報の内容及び配信方法)

第4条 システムを利用して配信する参集情報は、システムの管理上必要な試験情報のほか、次に掲げる情報とする。

(1) 地震情報 震度4以上

(2) 気象警報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪及び土砂災害警戒情報

(3) 重大事故 地域防災計画に掲げる重大事故発生情報

(4) その他緊急性を要し市長が必要と認める情報

2 情報の配信は、防災担当課が行う。ただし、防災担当課以外の所属において、配信を希望する場合は、この限りでない。

(受信対象者等)

第5条 受信対象者は全職員とする。

2 参集情報を受信した職員は、返信を求められている場合においては、速やかに返信しなければならない。ただし、職員が緊急かつやむを得ない状態である場合は、この限りでない。

(情報受信の届出)

第6条 職員は、防災担当課長の求めに応じ、職員参集メール受信先登録届(別記様式第1号)により参集情報の受信先となる自己のメールアドレスを提出するものとする。ただし、自己のメールアドレスを有しない職員については、緊急連絡先を提出するものとする。

2 職員は、メールアドレス又は緊急連絡先を変更した場合は、速やかに職員参集メール受信先登録変更届(別記様式第2号)を提出するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日告示第124号)

この告示は、平成27年6月16日から施行する。

(令和2年3月31日告示第101号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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京田辺市職員参集メール運用要綱

平成23年4月1日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)