○京田辺市住宅改修費受領委任払制度実施要綱

平成23年11月30日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅改修に際し給付費の支給を受ける者の一時的な費用負担の軽減を図るための受領委任払制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定められた介護給付費の支給対象となる住宅改修、京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業の対象となる設備改善及び京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業の対象となる設備改善をいう。

(2) 事業者 住宅改修費の支給対象となる住宅の改修工事を行う者をいう。

(3) 給付費 住宅改修費に係る介護給付費、補助金及び助成金をいう。

(4) 受領委任払 給付費の支給を受ける者が事業者に当該給付費の受領に関する権限を委任した場合において、市が事業者に対して当該給付費を支払うことをいう。

(事業者の登録)

第3条 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者は、あらかじめ京田辺市住宅改修費受領委任払制度代理受領に係る届出書(別記様式第1号)及び京田辺市住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(別記様式第2号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(受領委任払の変更等)

第4条 前条の規定による届出をした者が登録内容を変更し、又は受領委任払を廃止しようとするときは、京田辺市住宅改修費受領委任払制度取扱事業者変更(廃止)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により既に受領委任払を廃止した事業者が、これを再開しようとするときは、前条の規定により再び届出をし、登録を受けなければならない。

(対象者)

第5条 給付費の支給対象者で、受領委任払を利用することのできる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項又は第2項の認定を受けている者、京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱(平成4年京田辺市告示第56号。以下「高齢者向け要綱」という。)第2条に規定する者又は京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業実施要綱(平成22年京田辺市告示第43号。以下「介護予防要綱」という。)第2条に規定する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(2) 介護保険料の滞納により法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していない者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者に該当しない者

(受領委任払による支給の決定)

第6条 市長は、規則第15条第4項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、高齢者向け要綱第9条に規定する京田辺市高齢者向け居住設備改善完了届兼補助金請求書又は介護予防要綱第8条に規定する京田辺市介護予防安心住まい推進事業費完了届兼助成金請求書を受理した場合は、受領委任払による支給の適否を審査し、京田辺市住宅改修費給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により受領委任払による支給を適当と認めたときは、給付費を事業者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により受領委任払を受けた事業者に対し、その支払を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第183号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第107号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市住宅改修費受領委任払制度実施要綱

平成23年11月30日 告示第152号

(令和4年7月1日施行)