○京田辺市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成23年10月24日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、災害時において水道の給水が困難となった場合に、飲料用以外の洗濯又はトイレ等に使用できる水(以下「生活用水」という。)として提供される井戸を登録し、市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

(登録要件)

第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から次条第1項の規定による申出があった場合で、次に掲げる要件を満たすときは、当該井戸を災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録するものとする。

(1) 生活用水として使用可能な水量及び水質であること。

(2) 井戸水をくみ上げるための電動式若しくは手動式のポンプ又はつるべ等があること。

(3) 災害時に無償で近隣住民に井戸水を提供できること。

(4) 井戸枠等があり、安全であること。

(5) 井戸の所有者等が、井戸の所在地等を公表することにつき、あらかじめ了承していること。

(登録の手続等)

第3条 井戸水を提供する意思のある所有者等は、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録申出書(別記様式第1号)に必要な事項を記入し、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、登録要件の適否について調査を行い、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録適否決定通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知するものとする。

3 前項の規定により登録した旨の通知を受けた協力井戸の所有者等(以下「協力井戸の所有者等」という。)は、災害時生活用水協力井戸指定標識(別記様式第3号)を当該井戸の家屋の門、扉又は塀等、近隣住民が認識しやすい場所に取り付けるものとする。

(水質検査)

第4条 市長は、所有者等から協力井戸の登録の申出があった場合のほか、必要と認めるときに別表に定める項目について水質検査を実施するとともに、協力井戸の所有者等が希望する場合は、その結果を通知するものとする。

(登録内容の変更手続)

第5条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録内容変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(1) 世帯主の変更又は相続等により、協力井戸の所有者等が変更された場合

(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合

(更新等の確認)

第6条 市長は、必要に応じて協力井戸の所有者等に対し、更新の意思の有無等を確認するものとする。

(登録解除の手続)

第7条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を停止した場合

(3) 井戸を譲渡した場合(土地又は建物の売却に伴う場合を含む。)

(4) 井戸水を近隣住民に提供することができなくなった場合

(登録の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 前条の規定による届出があった場合

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなった場合

(3) その他市長が協力井戸として適当でないと認めた場合

2 市長は、協力井戸の登録を解除する場合においては、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除通知書(別記様式第6号)により協力井戸の所有者等に通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

水質検査

用途

検査項目内容

生活用水

一般細菌 大腸菌 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 鉄及びその化合物 塩化物イオン 有機物(TOC) pH値 臭気 色度 濁度 遊離残留塩素

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京田辺市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成23年10月24日 告示第147号

(平成23年11月1日施行)