○京田辺市犯罪被害者等見舞金支給要綱
平成23年9月26日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市犯罪被害者等支援条例(平成23年京田辺市条例第16号)第7条第3項の規定に基づき、犯罪被害者及びその遺族に対し見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 見舞金 次条に規定する遺族見舞金及び傷害見舞金をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市長は、第5条の規定による第1順位の遺族(当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有する者に限る。)に対し、遺族見舞金を支給するものとする。
2 市長は、犯罪被害者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有する者に限る。)に対し、傷害見舞金を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(見舞金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する者である場合については、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(遺族見舞金の支給の申請)
第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする遺族(以下この条において「申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給の申請)
第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷害見舞金支給申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 傷害を受けた日、加療に要する期間及び傷害の状態を証明する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給申請の期限)
第9条 前2条の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間内に申請しないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、見舞金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第13条 市長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、その範囲内において当該見舞金を支給する旨の決定を受けた者に対して、報告を求め、又は市職員に調査を行わせることができる。
(1) 前条第1項の規定により支給の決定を取り消す場合
(2) 前条第1項の規定により見舞金の額に相当する金額を返還させる場合
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月26日から施行し、この告示の施行の日以後に発生した犯罪被害について適用する。
附則(平成24年5月16日告示第112号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月12日告示第165号)
この告示は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。