○京田辺市犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱

平成23年9月26日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市犯罪被害者等支援条例(平成23年京田辺市条例第16号)第7条第2項の規定に基づき、犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び京田辺市犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 市長は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うため、犯罪被害者等支援担当課に相談窓口を置く。

(相談窓口における業務)

第3条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 事業者、大学その他の研究機関及び関係機関等と連絡を取り、支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(副次的な被害の防止)

第4条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

(連絡会議の設置)

第5条 市長は、犯罪被害者等の支援を総合的に検討し、及び実施するため、連絡会議を置く。

(連絡会議の所掌事務)

第6条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 犯罪被害者等の支援に関する相談及び情報提供に関すること。

(2) 遺族・傷害見舞金の支給決定等に関すること。

(3) その他犯罪被害者等の支援に関し必要な事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第7条 連絡会議は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、犯罪被害者等支援担当部長をもって充てる。

3 委員は、別に指名する犯罪被害者等の支援のための施策に関係する部の副部長等をもって充てる。

(座長の職務)

第8条 座長は、必要に応じて連絡会議を招集し、その議長となる。

2 座長は、連絡会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(連絡会議の庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、犯罪被害者等支援担当課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年9月26日から施行する。

(京田辺市犯罪被害者等支援条例検討会議設置要綱の廃止)

2 京田辺市犯罪被害者等支援条例検討会議設置要綱(平成23年京田辺市告示第83号)は、廃止する。

京田辺市犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱

平成23年9月26日 告示第126号

(平成23年9月26日施行)