○京田辺市男女共同参画施策苦情等処理要綱
平成23年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市男女共同参画推進条例(平成22年京田辺市条例第17号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情及び意見(以下「苦情等」という。)について、適切に対応するため、その処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 苦情等の申出を行える者(以下「申出者」という。)は、条例第2条に規定する市民、事業者、市民団体及び教育に携わる者とする。
(苦情等の申出)
第3条 苦情等の申出は、京田辺市男女共同参画施策苦情等申出書(別記様式。以下「申出書」という。)又は次に掲げる事項を明記した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 申出者の氏名、住所(事業者及び市民団体にあっては、名称、代表者の氏名及び市内の事業所又は事務所の所在地)及び電話番号
(2) 苦情等の内容
(3) 申出の年月日
(4) 他の機関への相談等の状況
(5) その他市長が必要と認める事項
(調査等を行わない申出等)
第4条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する苦情等の申出については、調査等を行わないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立て審理中の事案に関する事項
(3) 議会に請願又は陳情を行っている事項
(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が処理することが適当でないと認める事項
(担当所属への調査等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による調査等を行わない事項に該当しない申出については、当該苦情等に関する施策を担当する所属(以下「担当所属」という。)に施策の内容を照会する等の必要な調査等を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する苦情等への対応の決定について、必要と認めたときは、担当所属に対応を指示するものとする。
(庶務)
第8条 苦情等の処理に関する庶務は、男女共同参画担当課において行うものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。