○京田辺市特定心身障害等児童特別手当支給要綱

平成23年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、特定心身障害等児童の保護者に対し手当を支給することにより対象児童の健全な育成と健康を助長するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「特定心身障害等児童」とは、本市に引き続き1年以上住民基本台帳に記録されている18歳未満の者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき特別児童扶養手当の受給認定を受けている者に養育されている者であること。

(2) 京田辺市心身障害児童特別手当支給条例(昭和45年京田辺市条例第35号)第2条各号に該当しない者で、かつ、同条各号に掲げる者に相当すると市長が認めたものであること。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる者は、現に特定心身障害等児童を養育している者であって、かつ、本市に引き続き1年以上住民基本台帳に記録されているものとする。

(手当の額、支給期間等)

第4条 手当は、特定心身障害等児童1人につき月額2,400円とする。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

4 前項の規定による手当の支給期日は、当該支給期月の10日とする。ただし、支給期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支給期日とする。

(支給申請及び受給資格の認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市特定心身障害等児童特別手当支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、受給資格を有すると認めたときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当認定通知書(別記様式第2号)により、受給資格がないと認めたときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当支給申請却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。

(1) 特定心身障害等児童を養育しなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その受給者に代って特定心身障害等児童を養育する者。以下同じ。)は、速やかに京田辺市特定心身障害等児童特別手当受給資格消滅届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受け、その消滅を認めたとき又は受給資格の消滅が明らかであると認められる者が消滅の届出をしないときは、受給資格を消滅させ、京田辺市特定心身障害等児童特別手当受給資格消滅通知書(別記様式第4号)により当該受給者に通知するものとする。

(手当額改定の届出)

第7条 受給者は、受給対象児童に増減を生じたときは、京田辺市特定心身障害等児童特別手当変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合はその内容を審査し、手当額の改定を認めたときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当改定通知書(別記様式第5号)により、手当額の改定を認めないときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当改定請求却下通知書(別記様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(その他の変更届)

第8条 受給者は、住所及び氏名に変更があったときは、京田辺市特定心身障害等児童特別手当変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 特定心身障害等児童の養育を怠っていると認められるとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(手当の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、受給資格を消滅させることができる。

2 受給者は、手当を受給する権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第11条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかった手当があるときは、その者に代わり特定心身障害等児童を養育する者に、未支給の手当を支給することができる。

2 前項に規定する未支給手当を受けようとする者は、京田辺市特定心身障害等児童特別手当未支給額請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、未支給の手当を支給すべきものと確認したときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当未支給額支給決定通知書(別記様式第7号)により、未支給の手当を支給しないものと確認したときは京田辺市特定心身障害等児童特別手当未支給額請求却下通知書(別記様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第126号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年6月8日告示第135号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市特定心身障害等児童特別手当支給要綱

平成23年3月31日 告示第51号

(令和4年7月1日施行)