○京田辺市男女共同参画推進員設置要綱

平成23年3月31日

告示第41号

(設置)

第1条 京田辺市男女共同参画推進条例(平成22年京田辺市条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、事業者及び市民団体のそれぞれの活動における男女共同参画を推進するため、京田辺市男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の役割)

第2条 推進員は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 当該事業所又は市民団体における男女共同参画に関する啓発

(2) 市が実施する男女共同参画に関する事業及び施策の推進に対する協力

(3) その他必要と認められる活動

2 市は、前項に規定する活動が円滑に行えるよう、情報の提供等必要な支援を行うものとする。

(設置等の報告)

第3条 事業者及び市民団体は、条例第14条第3項の規定により、推進員を設置したときにあっては京田辺市男女共同参画推進員設置報告書(別記様式第1号)により、推進員を変更し又は解任したときにあっては京田辺市男女共同参画推進員変更・解任報告書(別記様式第2号)により、市に報告するものとする。

(費用弁償等)

第4条 市は、推進員の活動に関して、報酬、費用弁償等を支給しないものとする。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日告示第160号)

この告示は、平成24年10月9日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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京田辺市男女共同参画推進員設置要綱

平成23年3月31日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成23年3月31日 告示第41号
平成24年10月9日 告示第160号
令和3年3月31日 告示第68号