○京田辺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成23年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、京田辺市消防団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出動報告)

第2条 団員のうち部長の階級にある者は、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)、警戒、訓練等の職務に団員が従事したときは、消防団員出動報告書(別記様式第1号。以下「出動報告書」という。)を作成し、その月分を翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(年額報酬)

第3条 条例第13条第2項に規定する年額報酬は、10月1日及び4月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する団員に対して、それぞれ基準日の属する月の翌月末日までに、年額報酬の2分の1に相当する額を支給する。ただし、これらの基準日前6か月(以下「勤務期間」という。)以内に退職、免職等により職を離れた者又は停職の処分を受けた者には、次項に規定する年額報酬を支給する。

2 新たに団員に任命された者には任命された日の属する月から日割計算(この期間の計算は暦に従って計算する。以下同じ。)により算出した年額報酬を支給し、階級に変更があった者には変更があった日の属する月から新たな階級の年額報酬を日割計算により算出した年額報酬を支給し、退職、免職等により職を離れた者又は停職の処分を受けた者には職を離れた日又は停職の処分を受けた日の属する月まで日割計算により算出した年額報酬を支給する。

3 停職している者及び勤務期間に勤務実績がない者には、年額報酬は支給しない。

(出動報酬)

第4条 条例第13条第3項に規定する出動報酬は、出動報告書に基づく勤務実績により、速やかに支給する。ただし、これにより難い場合は、複数の月分を一括して支給することができる。

(出張命令)

第5条 条例第14条第1項の規定により団員が旅行する場合は、出張命令簿兼旅費請求書(別記様式第2号)により、任命権者又はその委任を受けた者の出張命令を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の京田辺市消防団員の報酬、費用弁償に関する規則は、この規則の施行の日以後の期間に係る報酬について適用し、同日前の期間に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の京田辺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則は、この規則の施行の日以後の報酬及び費用弁償について適用し、同日前の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日規則第69号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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京田辺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成23年3月31日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成23年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第23号
令和元年9月6日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年6月27日 規則第69号