○京田辺市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年2月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1)の指定申請書により行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定の上、指定通知書(別記様式第1号)又は指定申請却下通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による変更の届出は、施行規則第131条の13第1項各号、第133条第1項及び第140条の30第1項各号に定める事項の変更に係るものにあっては告示別紙様式第2号(4)の変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては告示別紙様式第2号(5)の再開届出書により行わなければならない。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、告示別紙様式第2号(3)の廃止・休止届出書により行わなければならない。

(指定の更新申請)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新及び第79条の2の規定による指定の更新申請は、告示別紙様式第2号(2)の指定更新申請書により行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定の上、指定更新通知書(別記様式第3号)又は指定更新申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、告示別紙様式第2号(6)の指定辞退届出書により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)を行ったときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) その他市長が必要があると認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日規則第48号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年2月23日 規則第4号

(令和6年9月30日施行)