○京田辺市献血推進協議会設置要綱

平成22年12月14日

告示第147号

(設置)

第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第5条の規定に基づき、献血について市民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れを円滑に実施し、本市における献血事業を推進するため、京田辺市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の役割)

第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 献血について市民の理解を深める活動に関すること。

(2) 献血組織の育成に関すること。

(3) その他献血の推進に関すること。

(委員の要件)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は、13人以内とする。

(1) 各種団体の代表者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会の議事を運営する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、市長が招集する。

(協議会の事務)

第7条 協議会の事務は、保健担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年12月14日から施行する。

(平成26年3月7日告示第38号)

この告示は、平成26年3月7日から施行する。

(令和2年4月28日告示第119号)

この告示は、令和2年4月28日から施行する。

(令和3年7月30日告示第139号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

京田辺市献血推進協議会設置要綱

平成22年12月14日 告示第147号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成22年12月14日 告示第147号
平成26年3月7日 告示第38号
令和2年4月28日 告示第119号
令和3年7月30日 告示第139号