○京田辺市献血推進協議会設置要綱
平成22年12月14日
告示第147号
(設置)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第5条の規定に基づき、献血について市民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れを円滑に実施し、本市における献血事業を推進するため、京田辺市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の役割)
第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 献血について市民の理解を深める活動に関すること。
(2) 献血組織の育成に関すること。
(3) その他献血の推進に関すること。
(委員の要件)
第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は、13人以内とする。
(1) 各種団体の代表者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会の議事を運営する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、市長が招集する。
(協議会の事務)
第7条 協議会の事務は、保健担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月14日から施行する。
附則(平成26年3月7日告示第38号)
この告示は、平成26年3月7日から施行する。
附則(令和2年4月28日告示第119号)
この告示は、令和2年4月28日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第139号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。