○京田辺市にこにこ収集実施要綱

平成22年11月26日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者及び障害者の在宅生活を支援するため、家庭から排出されるごみをごみ集積所に持ち出すことが困難な世帯に対して実施する戸別収集(以下「にこにこ収集」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 にこにこ収集の対象世帯は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する一人暮らしの世帯のうち、ホームヘルプサービスを現に利用し、かつ、ごみをごみ集積所まで持ち出すことが困難な世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定において要介護1以上の認定を受けた者の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者の世帯

(3) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第2項の規定により療育手帳の交付を受け、障害の程度がAに該当する者の世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する者の世帯

2 前項に掲げるもののほか、同項各号に該当する者のみで構成される世帯その他市長が特に認める世帯についても、にこにこ収集の対象世帯とする。

(利用申請)

第3条 にこにこ収集の利用を希望する世帯(以下「申請者」という。)は、京田辺市にこにこ収集利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等の審査を行い、にこにこ収集の実施の可否を決定し、京田辺市にこにこ収集実施通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排出方法)

第5条 にこにこ収集の利用者(以下「利用者」という。)は、原則としてごみを市が定めるごみ収集種別及び分別方法により分別しなければならない。

2 ごみを排出する場所は、市長が利用者と協議して決定する。

3 利用者は、ごみをふた付き容器に入れて排出する等周辺の環境保全に配慮する措置を講じなければならない。

(収集方法)

第6条 にこにこ収集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 燃やすごみ、埋立ごみ、空きカン、空きビン、ペットボトル、乾電池及びスプレー缶・カセットボンベを原則として週1回一括収集するものとする。この場合において、収集日は市長が指定するものとする。

(2) 利用者が希望する場合は呼鈴等により声かけを行い、安否確認を行うものとする。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、申請内容に変更があったとき、又はにこにこ収集を一時停止し、若しくは再開する必要が生じたとき若しくは利用する必要がなくなったときは、遅延なく京田辺市にこにこ収集利用変更等届(別記様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(収集の中止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、にこにこ収集を中止するものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第1項の申請書に虚偽記載があったとき。

(3) その他市長が利用を適切でないと認めたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第194号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市にこにこ収集実施要綱

平成22年11月26日 告示第143号

(令和4年7月1日施行)