○京田辺市広報掲示場の設置等に関する規則

平成22年12月1日

規則第43号

京田辺市広報掲示場の設置等に関する規則(昭和47年京田辺市規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政広報及びコミュニティ活動の推進を図るために行う事業又は催しに関する情報を広く一般に周知するため、京田辺市広報掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 京田辺市(以下「市」という。)が設置する掲示場の設置場所については、別に定める。

(掲示場の管理責任者及び維持管理)

第3条 掲示場の管理責任者は、広報担当課長をもって充てる。

2 広報担当課長は、毎月1回掲示場の点検を行うものとし、その結果、修繕が必要と認められるときは、適切な措置を講じるものとする。

(掲示物の範囲)

第4条 掲示場に掲出する文書又は図画等(以下「掲示物」という。)は、行政広報のほか、次に掲げる事業又は催しに係るものとする。

(1) 市又は京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は催し

(2) 国、地方公共団体、公社、公団、公益的法人又はこれらに類する団体が行う事業又は催し

(3) 市又は教育委員会が指導し、又は援助する団体が行う事業又は催し

(4) 市内の区又は自治会が行う事業又は催し

(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は催し

(6) 田辺中央体育館、京田辺市立中央公民館、京田辺市立中央図書館その他市の社会体育施設又は社会教育施設に登録する団体が行う事業又は催し

(7) その他市長が適当と認めるもの

(掲示物の制限)

第5条 前条に定めるもののほか、掲示物は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので市民生活において不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張と認められるもの

(7) その他掲示物として適当でないと市長が認めるもの

(掲出期間)

第6条 掲示物の掲出期間は、1か月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(掲示物の規格)

第7条 掲示物の規格は、日本工業規格A列3番までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(掲出及び撤去)

第8条 広報担当課長は、毎月1回、各所属の掲示物を取りまとめの上、掲出し、掲出期間が終了したものは、広報担当課長において撤去するものとする。

2 前項に規定する掲示物以外の掲示物の掲出を希望する者(以下「申請者」という。)は、掲出の許可を受け、自ら掲出し、掲出期間が終了したものは、自ら速やかに撤去しなければならない。

(掲出申請)

第9条 申請者は、京田辺市広報掲示場掲示物掲出許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に掲出しようとする掲示物の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(掲出決定)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、掲出の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により掲出の許可を決定したときは、掲出許可印(別記様式第2号)を掲出しようとする掲示物すべてに押印するものとする。

(掲示物の優先順序)

第11条 行政広報以外の掲示物の優先順序は、第4条各号に掲げる順とする。

2 前項の場合において、優先順序が同じ掲示物が複数ある場合は、掲出期間終了日が遅いものを先順序とする。

(掲出許可取消し及び撤去)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲示物の申請者又は所有者への催告その他の手続をすることなく、掲出の許可を取り消し、撤去することができる。

(1) 掲示物が掲示板の面積を超えるとき。

(2) 掲出期間を超えて掲示物を掲出しているとき。

(3) 無許可の掲示物があるとき。

2 前項の規定により掲示物を撤去した場合において、市は掲示物に係る費用等一切の責任を負わない。

(申請者の責務)

第13条 申請者は、掲示物に関する一切の責任を負うものとする。

2 申請者は、掲示物の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び掲示物の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。

3 申請者は、掲示物の掲出により、第三者に損害を与えた場合は、申請者の責任及び負担において解決しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 申請者は、故意又は過失により、広報掲示場を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、広報掲示場の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月12日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市広報掲示場の設置等に関する規則

平成22年12月1日 規則第43号

(平成25年6月12日施行)