○京田辺市男女共同参画審議会規則
平成22年9月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市男女共同参画推進条例(平成22年京田辺市条例第17号)第18条第7項の規定に基づき、京田辺市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和57年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略