○京田辺市法定外公共物用途廃止等事務取扱要綱
平成17年9月30日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する法定外公共物の用途廃止及び付替えの事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(用途廃止)
第2条 法定外公共物の用途廃止は、京田辺市法定外公共物管理条例(平成16年京田辺市条例第19号)第19条の規定に該当する場合に行うものとする。
(用途廃止ができないもの)
第3条 次に該当する場合は、法定外公共物の用途廃止を行わないものとする。
(1) 法定外公共物を用途廃止することによって、袋地が生じる場合
(2) 現に機能を失っていないにもかかわらず、他に道路・水路があるという理由で用途廃止しようとする場合
(3) 代替施設が必要にもかかわらず、それを設置しない場合
(4) 機能を失っていない法定外公共物の機能を低下させるおそれのある場合
(5) 将来他の公共施設の敷地として存置する必要がある場合
(6) 利害関係人及び隣接土地所有者の同意が取得できない場合
(7) 代替施設の設置が行われても、付替財産の寄付が完了していない場合
(8) その他用途廃止すべきでないと市長が判断した場合
(付替え)
第4条 法定外公共物の付替えは、次に掲げる用件を備える場合に行う。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。
(2) 代替施設は、市に寄付できるものであること。
(3) 代替施設は、設置した者だけでなく、公衆に利便をもたらすものであること。
(申請者)
第5条 用途廃止又は付替えの申請ができる者は、当該法定外公共物に隣接する土地所有者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 用途廃止の申請については、用途廃止後に、当該公共物の売払申請を行う者であること。
(2) 付替えの申請については、代替施設を設置し、当該公共物の譲与申請を行う者であること。
(適否の決定)
第7条 市長は、事前協議申請書の提出があった場合には、必要な調査を行い、用途廃止又は付替えの適否及び必要な協議事項を法定外公共物用途廃止等事前協議回答書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 公図の写し
(4) 土地調書(別記様式第4号)
(5) 土地登記簿謄本
(6) 境界確定図写し
(7) 隣接土地所有者の同意書(別記様式第5号)
(8) 利害関係人の同意書(別記様式第6号)
(9) 求積図
(10) 誓約書(別記様式第7号)
(11) 委任状
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(用途廃止の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、これを審査し、用途廃止を行っても支障がないと認められる場合は、用途廃止を決定するものとする。
2 市長は、用途廃止を決定したときは、法定外公共物用途廃止・引継通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(工事完了の届出)
第13条 付替行為者は、付替工事が完了したときは、速やかに京田辺市法定外公共物付替工事完了届(別記様式第12号。以下「工事完了届」という。)に、必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、工事完了届を受理したときは、工事内容を検査し、良好でないと判断したときは、付替行為者に是正のための必要な措置を命ずることができる。
(寄付受納)
第15条 市長は、寄付の申出を受けることが適当と認めるときは、代替施設に係る所有権移転登記を行い、寄付受納書(別記様式第15号)を付替行為者に交付するものとする。なお、付替えに伴う用途廃止の決定は、寄付受納の登記手続完了後に行うものとする。
(普通財産への引継ぎ)
第16条 用途廃止決定後、法定外公共物管理担当課は、用途廃止を行った公共物を普通財産として、法定外公共物用途廃止に伴う普通財産引継書(別記様式第16号)により普通財産管理担当課へ引き継ぐものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。