○京田辺市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成22年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者の認定を行うものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員

2 消防長は、前項の規定により予防技術資格者の認定を行ったときは、予防技術資格者認定証(別記様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(別記様式第2号)を作成し、必要な事項を記録するものとする。

(予防業務等の従事年数)

第3条 資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(受験資格の証明)

第4条 消防長は、資格者告示第2条第4号に規定する者に対する1年以上の予防業務に従事した実績について、実務経験証明書(別記様式第3号)により証明するものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(予防技術資格者の認定の要件の適用期限)

2 第2条第1号イ第2号イ及び第3号イの規定は、平成23年3月31日までに限り適用する。

(平成29年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

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京田辺市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(平成29年12月1日施行)