○京田辺市公有財産管理規則

平成22年5月21日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第12条)

第3章 管理(第13条―第25条)

第4章 処分(第26条―第31条)

第5章 台帳及び報告(第32条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、京田辺市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(5) 財産取扱主管課長 当該公有財産を所管する京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第1項に規定する課等の長、京田辺市教育委員会事務局組織規則第2条に規定する課等の長及び京田辺市消防本部の組織に関する規則第2条に規定する課の長をいう。

(公有財産の総括)

第3条 総務担当部長は、公有財産に関する事務を総括し、財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、必要な調整を行うものとする。

2 総務担当部長は、前項に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、財産管理部長に対し、公有財産の管理について報告を求め、又は実地に調査を行い、その結果に基づいて用途の変更、廃止その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産の管理に関する事務)

第4条 行政財産は、当該財産を所管する財産管理部長が管理するものとする。ただし、当該財産の所管が2以上の部等にまたがる場合の管理については、市長の定めるところによる。

2 普通財産は、総務担当部長が管理するものとする。ただし、市長が総務担当部長において管理することが適当でないと認めるときは、他の財産管理部長に管理させることができる。

3 財産管理部長は、当該部等に所属する財産取扱主管課長にその所管する財産に関する事務を分掌させるものとする。

(事前合議)

第5条 財産管理部長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務担当部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得を決定しようとするとき。

(2) 公有財産の貸付け又は私権の設定をしようとするとき。

(3) 公有財産の所管換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 行政財産の目的外使用の許可をしようとするとき。

(6) 公有財産の管理等において生じた損害賠償に関する事務の処理をしようとするとき。

第2章 取得

(取得前の措置)

第6条 財産管理部長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産についてあらかじめその境界及び現況を確認するとともに、私権の設定又は特殊な義務の有無を調査し、私権の設定等があるときは、支障なく取得の目的に供し得るよう、必要な措置を講じなければならない。

(取得の手続)

第7条 公有財産を取得しようとするとき(交換による取得を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の態様等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 取得の区分(購入、新築又は新設等の別)

(3) 取得しようとする理由、用途及び利用計画

(4) 取得予定価格及びその算定根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額

(6) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の態様等によりその一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 関係公図及び図面

(3) 登記簿(登記全部事項証明書に限る。以下同じ。)

(4) 建物の取得であって、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(寄附の受納)

第8条 財産管理部長は、寄附(贈与)申出書(別記様式第1号)の提出があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の態様等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 寄附を受ける財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 寄附を受ける財産の使用目的、用途及び利用計画

(3) 寄附を受ける財産の時価見積額及びその算定根拠

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法及びその理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の態様等によりその一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 関係公図及び図面

(3) 登記簿

(4) 建物の寄附であって、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

3 第1項の規定により寄附の受納を決定したときは、財産管理部長は、寄附採納通知書(別記様式第2号)により当該寄附者に速やかに通知するものとする。

(法令による財産の取得)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令により新たに公共施設の敷地等を取得した場合において、工事又は手続を所管した当該所管課長は、登記事務等所定の手続が完了した後、遅滞なくその所管する財産管理部長に引き継がなければならない。

(公有財産の検査)

第10条 財産管理部長は、公有財産を取得するときは、当該公有財産について瑕疵又は欠陥の有無その他契約事項等に合致しているかどうかを検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録等)

第11条 財産管理部長は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、直ちにその手続を行わなければならない。

2 公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについてはその手続を完了した後に、その他のものについては当該公有財産の収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(境界標柱の設置)

第12条 財産管理部長は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界標柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による境界標柱の設置に当たっては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第13条 財産管理部長は、その所管に属する財産について常に現況を把握し、その効果的利用を図り、次に掲げる事項に留意して管理のために適切な措置を講じなければならない。

(1) 財産の良好な環境保全

(2) 登記又は登録の状況

(3) 登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合

(4) 土地にあっては、隣接地との境界の確認

(5) 使用許可又は貸付けに係る財産の使用状況及び使用料又は貸付料の納入状況

(6) 不法占用又は不法使用の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項

(所管換え)

第14条 財産管理部長は、その所管する公有財産について所管換えをしようとするときは、関係財産管理部長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 所管換え前及び所管換え後の使用目的及び用途

(3) 所管換えをしようとする理由

(4) 所管換え後の財産管理部長

(5) 所管換えの時期

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

3 第1項の規定により公有財産の所管換えが決定されたときは、財産管理部長は、公有財産(所管換え)引継書(別記様式第3号)に当該公有財産の関係書類を添付してその所管する財産管理部長に速やかに引き継がなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第15条 財産管理部長は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の種類、変更の程度等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 行政財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的及び用途

(3) 用途の変更後の使用目的、用途及び利用計画

(4) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(5) 用途の変更又は廃止の時期

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該財産の種類、変更の程度等によりその一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

3 第1項の規定により行政財産の用途廃止が決定されたときは、財産管理部長は、公有財産用途廃止引継書(別記様式第4号)により総務担当部長に直ちに引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、総務担当部長は、当該公有財産の引継ぎを受けないことができる。

(1) 交換に供するため用途を廃止したとき。

(2) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木で、伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号のほか、総務担当部長において引継ぎを受けて管理することが技術上又は経緯上困難で、引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるとき。

(行政財産の目的外使用)

第16条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に供するため、特に必要があると認めるとき。

(2) 公益社団法人又は公益財団法人がその事務又は事業の用に供するため、特に必要があると認めるとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間供するとき。

(4) 上下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 職員及び当該施設を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 行政財産の使用に当たっては、必要最小限にとどめ、かつ、将来容易に原状復旧ができる状態において使用させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第17条 行政財産の使用許可(使用許可期間の更新の場合を含む。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、財産管理部長は、その内容を審査の上、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産及びその所在

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間

(5) 許可条件

(6) 使用料及びその算定根拠

(7) 使用料を減免する場合は、その理由及び京田辺市行政財産使用料条例(平成8年京田辺市条例第24号)第4条各号の該当条項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の規定により行政財産の使用許可を決定したときは、財産管理部長は、行政財産使用許可書(別記様式第6号)を申請者に遅滞なく交付するものとする。

(行政財産の使用許可期間)

第18条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、支線、電話柱、ガス管その他これらに類するものを設置するために使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、当該更新に係る使用許可期間は、同項の規定によるものとする。

(教育財産の目的外使用許可の協議)

第19条 教育委員会は、法第238条の2第2項の規定により、教育財産の目的外使用の許可をしようとするときは、次の各号のいずれかに該当するものを除き、市長に協議しなければならない。

(1) 第16条第1号から第5号までに掲げる事由によるとき。

(2) 使用期間が10日以内のとき。

(普通財産の貸付け)

第20条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の5第1項の規定により、貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に供するため、特に必要があると認めるとき。

(2) 公益社団法人又は公益財団法人がその事務又は事業の用に供するため、特に必要があると認めるとき。

(3) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務若しくは事業の用に供するとき。

(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間供するとき。

(5) 上下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 隣接する土地所有者が、その土地を利用するため一時的に使用させることがやむを得ないと認めるとき。

(8) 資材置場、駐車場、展示場その他の用に一時使用として短期間供するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(普通財産の貸付けの手続)

第21条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新の場合を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、財産管理部長は、その内容を審査の上、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産及びその所在

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸し付けようとする用途及び理由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算出根拠

(6) 貸付料を無償とし、又は減額して貸し付ける場合は、その理由及び京田辺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年京田辺市条例第12号。以下「財産交換等条例」という。)第4条各号の該当条項又は法第237条第2項の規定による議会の議決を要する旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

4 第2項の規定により普通財産の貸付けを決定したときは、財産管理部長は、契約書により借受人と契約を締結するものとする。ただし、市が直接所管し、又は実施する事業に対して貸し付ける場合は、当該契約書の作成を省略することができる。

5 財産管理部長は、普通財産を貸し付けたときは、普通財産貸付調書(別記様式第8号)を作成し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第22条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の建物又は竹木の所有を目的として土地及びその定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号以外の目的で土地及びその定着物を貸し付ける場合 10年

(4) 臨時施設その他一時使用のため土地及びその定着物を貸し付ける場合 1年

(5) 建物その他の財産(土地を除く。)を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、当該更新に係る貸付期間は、同項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第23条 普通財産の貸付けについては、別に定める基準により貸付料を徴収しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるもの又は土地及び建物以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

2 貸付料は、毎年又は毎月定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第24条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、第20条第21条及び前条第1項ただし書の規定を準用する。

(行政財産の貸付け等)

第25条 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合は、第16条第21条及び第23条第1項ただし書の規定を準用する。

第4章 処分

(普通財産の売払い)

第26条 普通財産の売払いは、将来的に利用計画がない未利用地について、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を勘案し、当該普通財産を将来的な行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるとき。

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、管理することが公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(売払いの方法)

第27条 普通財産を売り払うときは、一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に該当するときは、随意契約とすることができる。

(1) 京田辺市契約規則(平成16年京田辺市規則第8号)第35条第1項第4号に規定する額を超えない契約をする場合

(2) 財産交換等条例第3条の規定に該当する場合

(3) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とする場合

(4) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体に売り払う場合

(5) 既に貸し付けている建物等が存している土地について、当該普通財産の借受人に対し売り払う場合

(6) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の土地で、隣接土地所有者が利用する以外に単独で利用することが困難である場合において、その他の隣接地権者の同意を得て当該隣接土地所有者に売り払う場合。ただし、当該普通財産に隣接土地所有者2人以上の売払い希望がある場合は、指名競争入札によるものとする。

(7) 競争入札に付し入札者がない場合、又は落札者がない場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に該当すると認める場合

(譲渡の手続)

第28条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、競争入札による売払いの場合は、この限りでない。

2 前項の申請書が提出されたときは、財産管理部長は、その内容を審査の上、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の種類、処分の方法等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 普通財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 有償又は無償譲渡の区分

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 譲渡しようとする理由及び時期

(5) 当該普通財産の沿革

(6) 譲渡予定価格及びその算定根拠

(7) 契約方法及びその理由

(8) 無償又は減額譲渡する場合は、その理由及び財産交換等条例第3条各号の該当条項又は法第237条第2項の規定による議会の議決を要する旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該財産の種類、処分の方法等によりその一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(交換の手続)

第29条 普通財産を交換しようとする者は、普通財産交換申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、財産管理部長は、その内容を審査の上、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の種類等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 交換に供しようとする普通財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換しようとする理由及び財産交換等条例第2条第1項各号の該当条項又は法第237条第2項の規定による議会の議決を要する旨

(4) 交換に供しようとする普通財産及び取得しようとする財産の時価見積額及びその算定根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約方法及びその理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該財産の種類等によりその一部を省略することができる。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 登記簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(建物等の取壊し)

第30条 財産管理部長は、建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の種類等によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 建物等の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 取り壊す理由

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費

(5) 前号の経費の歳出科目及び予算額

(6) 取壊し後の敷地等の処置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該財産の種類等によりその一部を省略することができる。

(1) 関係図面及び写真

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

(財産処分の報告)

第31条 総務担当部長は、公有財産を処分したときは、公有財産台帳を整理するとともに、処分した公有財産の表示及び譲渡等価格並びに処分の経緯及び方法を市長に報告しなければならない。

第5章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第32条 総務担当部長は、財産の状況を明らかにするため公有財産台帳(別記様式第11号。以下「財産台帳」という。)を調製しなければならない。

2 財産台帳については、区分、種類、所在、数量その他必要な事項を記載し、配置図、平面図その他関係図面を附属しなければならない。ただし、財産の性質等によりその一部の記載等を省略することができる。

3 財産管理部長は、財産台帳の記載事項等に異動があったときは、公有財産異動通知書(別記様式第12号)により関係書類を添付して総務担当部長に報告し、財産台帳の修正又は登録を求めなければならない。

(財産台帳の特例)

第33条 前条第1項の規定にかかわらず、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)その他法令により台帳を備えることが義務付けられているものについては、その台帳をもって財産台帳に代えることができる。

(財産台帳価額)

第34条 財産台帳に記載すべき価額は、取得によるものは取得価額、交換によるものは交換当時における評定価額、収用によるものは補償価額、その他のものは次の各号に掲げる取得の区分によりそれぞれ当該各号に定められた価額によるものとする。

(1) 土地 固定資産評価基準(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)により算出した額。ただし、その算定が困難なものにあっては近傍類似地の土地の固定資産課税台帳に登録された額

(2) 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額。ただし、その算定が困難なものにあっては固定資産評価基準により算出した額又は評定価額

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、その算定が困難なものにあっては評定価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、その算定が困難なものにあっては評定価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利のうち株式 払込金額。その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属さないもの 評定価額

(財産台帳価格の評価替え)

第35条 総務担当部長は、その所管する公有財産についておおむね3年ごとにその年度末の現況において評価替えをし、その評価額により財産台帳価格を改定しなければならない。

(会計管理者への報告)

第36条 総務担当部長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調整し、翌年度の5月31日までにこれを会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準ずる。

(公有財産に関する事故報告)

第37条 財産管理部長は、天災その他の事故によりその所管する公有財産について滅失又はき損が生じたときは、次に掲げる事項を記載した書面により速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 財産の滅失又はき損の日時及び原因

(3) 財産の滅失又はき損の数量及びその損害額

(4) 復旧の可否及び復旧可能な場合はその見込額

(5) き損した財産の保全又は復旧のために行った応急措置

(6) 関係図面及び写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第6章 雑則

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年11月19日規則第84号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第43号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市公有財産管理規則

平成22年5月21日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年5月21日 規則第30号
平成26年11月19日 規則第84号
平成30年3月30日 規則第9号
令和4年5月26日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第45号