○学研都市京都土地開発公社に対する資金貸付要綱

平成22年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市土地開発基金条例(昭和44年京田辺市条例第11号)第3条第2項の規定に基づき、京田辺市が学研都市京都土地開発公社(以下「公社」という。)に対し資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 公社は、資金の貸付けを受けようとするときは、資金貸付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、京田辺市土地開発基金の運用状況並びに公社の予算、事業計画及び資金計画を勘案して、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により資金の貸付けを決定したときは、資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により公社に通知するものとする。

(貸付金の償還期限等)

第4条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還期限は、京田辺市が公社から貸付金の用途とする事業に係る土地を買い戻す日までとする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 貸付金の利率は、無利子とする。

3 償還は、市長の指定する金融機関へ振り込む方法によるものとする。

(資金の交付)

第5条 公社は、資金の交付を受けたときは、直ちに借用証書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第107号)

この告示は、平成22年8月2日から施行する。

画像

画像

画像

学研都市京都土地開発公社に対する資金貸付要綱

平成22年3月1日 告示第16号

(平成22年8月2日施行)