○京田辺市学校給食推進委員会設置要綱
平成22年1月27日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 京田辺市立小学校において、調理業務民間委託を実施するに当たり、調理業務の民間委託に係る事項及び学校給食事業の推進方策について検討するため、京田辺市学校給食推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 調理業務の民間委託に係る事項に関すること。
(2) 学校給食事業の推進方策に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の職にある者を充てる。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 教育指導監
(4) 教育部副部長
(5) 学校給食課長
(6) 京田辺市小・中学校校長会代表
(7) 京田辺市小・中学校教頭会代表
(8) 栄養教諭等代表
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名した委員とし、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員会に関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(委託業者の選定及び評価)
第7条 委託業者の選定及び委託業務実施校ごとの評価を行うための委員を別に定めるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校給食担当課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年1月27日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委告示第2号)
この告示は、平成26年2月28日から施行する。
附則(平成27年8月1日教委告示第4号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。