○京田辺市行政資料の登録等に関する要綱
平成21年11月25日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等に市政に関する情報を積極的に提供するため、行政資料の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「行政資料」とは、次に掲げる資料をいう。
(1) 市が作成した次に掲げる行政資料
ア 基礎資料に関するもの 市勢要覧、統計書等
イ 計画情報に関するもの 市政及び事業の構想、各種基本計画、市議会議案書等
ウ 事業・制度情報に関するもの 調査・研究結果、予算書・決算書、例規集等
エ 広報情報に関するもの 広報
オ その他資料
(2) 国、地方公共団体その他公共団体が作成し、市が取得した行政資料で前号に準ずるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が取得した行政資料で市民の利用に供することが適当であると認めるもの
(行政資料の登録及び廃止)
第3条 各所属長は、行政資料を作成し、又は取得したときは、行政資料登録依頼書(別記様式第1号。以下「登録依頼書」という。)に当該行政資料を添えて、情報公開担当課長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が当該行政資料の添付を要しないと認めるときは、その添付を省略することができる。
2 各所属長は、行政資料の登録を廃止しようとするときは、速やかに行政資料登録廃止依頼書(別記様式第2号。以下「廃止依頼書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(行政資料の管理)
第4条 管理者は、前条の規定により所属長から登録依頼書又は廃止依頼書の提出を受けたときは、当該行政資料の登録又は廃止を行い、適正に管理しなければならない。
第5条 各所属長は、登録された行政資料を常に最新のものとするよう努めるものとする。ただし、歴史的、文化的又は資料的な価値を有する行政資料については、この限りでない。
(行政資料目録の作成等)
第6条 管理者は、行政資料目録(別記様式第3号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成21年11月25日から施行する。