○京田辺市ごみ収集車広告掲載に関する要綱
平成21年12月28日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市ごみ収集車(以下「ごみ収集車」という。)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(7) その他ごみ収集車に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告物のデザイン)
第3条 広告物は、色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載することができない。
(1) 発光、蛍光又は反射効果を有する材料を使用するもの
(2) 地色が原色の赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
(3) デザイン構成がストーリー性のある4コマ漫画又は映像表示となっているもの
(4) 文字表記が多いもの又は絵柄若しくは文字が過密であるもの
(5) ごみ収集運搬業務を広告主が行っていると市民が誤解するおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、周囲の運転者の注意力が散漫となるおそれのあるもの又は市民の誤解を招くおそれのあるもの
(広告の掲載順序)
第4条 掲載する広告の順序は、次に掲げる順とする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益的法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有するもの
(3) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有しないもの
(4) その他ごみ収集車に掲載する広告として市長が適当と認めるもの
2 前項の場合において、順序が同じ広告が複数ある場合は、掲載希望台数に掲載希望期間を乗じた数の多いものを先順序とし、掲載希望台数に掲載希望期間を乗じた数が同一の場合は、抽選により決定するものとする。
(広告の掲載位置等)
第5条 広告の掲載位置は、ごみ収集車の荷箱部両側面とし、これを1枠とする。
2 片面の広告物の大きさは、縦45センチメートル、横110センチメートルの長方形とする。
3 広告の掲載方法は、マグネットシートを車体に貼付する方法によるものとし、車体塗装は行わないものとする。
4 マグネットシートは、広告掲載期間中における車体からの剥離又は広告物の撤去の際の車体塗装の剥離が発生しないような材質としなければならない。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠につき月額3,000円とする。
(広告掲載期間)
第7条 広告掲載期間は、1月を単位として、12月を限度とする。ただし、年度を越えて定めることはできない。
2 広告掲載期間は、当該掲載を開始する月の最初のごみ収集を行う日から当該掲載を終了する月の最後のごみ収集を行う日までとする。
(広告物の作成、貼付及び撤去)
第8条 広告物の作成、貼付及び撤去は、広告主が行うものとする。
2 広告物の貼付又は撤去により、ごみ収集車の車体表面、塗装、構造等を損傷したときは、広告主が、経費を負担して原状回復するものとする。
3 経年に起因する広告物の色あせ、劣化等の補修又は修復については、広告主が現状を確認し、その負担において処置しなければならない。
(広告掲載の募集)
第9条 広告の掲載の募集は、市ホームページ、市広報紙等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第10条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、京田辺市ごみ収集車広告掲載申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告の掲載決定等)
第11条 市長は、申込書を受理したときは、内容を審査し、掲載の可否を決定する。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告の掲載の決定を受けた者は、市長が指定する期日までに、希望する広告の掲載台数及び掲載期間に係る広告掲載料を一括して前納しなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続をすることなく、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 前条の規定による広告の内容の変更請求に広告主が応じないとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が広告の掲載を適切でないと判断したとき。
2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(1) 広告の内容等を変更するとき。
(2) 申込書の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取下げ)
第16条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
3 前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(広告掲載料の還付)
第17条 広告主の責めによらない理由により広告が掲載できなかったときは、広告が掲載できなかった台数及び期間に係る広告掲載料を還付するものとする。この場合において、当該期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
2 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
3 市は、広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。
3 広告主は、広告の掲載、広告物の剥離等により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保の提供その他の行為を行ってはならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月28日から施行する。