○京田辺市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成21年3月31日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、子及び母並びにその家族の口腔衛生向上に寄与し、もって家族の健康づくりを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、京田辺市に住所を有する妊婦とする。
(業務の委託)
第3条 妊婦歯科健診は、京都府歯科医師会山城支部田辺班に委託し、実施については、市内医療機関のうち妊婦歯科健診を行うことを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(健診内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査 健全歯・処置及び未処置歯・欠損歯・歯周組織の状態(全歯のCPI測定・動揺度)・口腔清掃の状況(染め出し)
(3) 健診結果の判定及び指導
(4) 歯科医師又は歯科衛生士によるブラッシング指導
(受診票の交付等)
第5条 市長は、京田辺市において妊娠の届出を行った者にあっては母子健康手帳と併せて、京田辺市以外において妊娠の届出を行った者にあっては対象者からの申請に基づき、京田辺市妊婦歯科健診受診票兼実施報告書(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診方法)
第6条 妊婦歯科健診は、前条第1項の規定により交付された受診票を実施医療機関に提出して受診するものとする。
(受診回数)
第7条 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠について1回とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 実施医療機関は、京田辺市妊婦歯科健診実施請求書(別記様式第3号)に各月分の受診票を添付して、翌月10日まで(3月のみ4月5日まで)に市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、遅滞なく委託料を支払うものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第205号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。