○京田辺市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成21年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、子及び母並びにその家族の口くう衛生向上に寄与し、もって家族の健康づくりを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、京田辺市に住所を有する妊婦とする。

(業務の委託)

第3条 妊婦歯科健診は、京都府歯科医師会山城支部田辺班に委託し、実施については、市内医療機関のうち妊婦歯科健診を行うことを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査 歯、歯肉、歯列、こう合、顎関節及び口腔粘膜の状況の確認

(3) 妊婦歯科健診の結果の判定及び指導

(4) 歯科医師又は歯科衛生士によるブラッシング指導

(5) その他市長が必要と認めるもの

(受診票の交付)

第5条 市長は、対象者が妊娠届出書を提出したときは、京田辺市妊婦歯科健康診査問診票(別記様式第1号)及び京田辺市妊婦歯科健康診査受診票(別記様式第2号)(以下これらを「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診票の再交付)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた対象者は、受診票を紛失し、又は損したため、受診票の再交付を受けようとするときは、京田辺市妊婦歯科健康診査受診票再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受診票を再交付するものとする。

(受診方法)

第7条 前2条の規定により受診票の交付を受けた者は、実施医療機関において妊婦歯科健診を受診しようとするときは、受診票を当該実施医療機関に提出しなければならない。

(受診回数)

第8条 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠について1回とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第205号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和8年2月5日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の京田辺市妊婦歯科健康診査実施要綱の規定による妊婦歯科健康診査の実施に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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京田辺市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成21年3月31日 告示第52号

(令和8年4月1日施行)