○京田辺市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、家庭相談員、保健師、発達相談指導員、助産師、看護師、保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問事業)の実施結果及び母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供並びに関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が事業による支援が必要と認める家庭

(支援内容)

第3条 事業における支援内容は、前条各号に掲げる家庭に対する養育に関する専門的相談・支援であって、次に掲げる内容とする。この場合において、必要に応じて育児・家庭援助をあわせて行うことができる。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善、子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) その他市長が必要と認める相談・支援

(中核機関)

第4条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を児童福祉担当課とし、次の業務を行う。

(1) 訪問支援の対象者の決定

(2) 支援の目標及び内容の決定

(3) 支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別ケース検討会議の開催

(6) 育児支援、家事援助等の決定

(7) 支援の終了決定

(8) 訪問支援者に対する必要な研修の計画

(9) その他支援のために必要な事項

(訪問支援者)

第5条 訪問により支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、専門的相談・支援については家庭相談員、保健師、発達相談指導員、助産師、看護師、保育士等とし、育児・家事援助についてはヘルパー等とする。

(事業の委託)

第6条 育児・家事援助については、適当と認めるNPO法人等に委託することができる。

(個人情報の保護)

第7条 訪問支援者及び前条の規定により事業を受託した者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

京田辺市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第64号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第64号