○京田辺市上下水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成21年4月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者)

第2条 技術管理者は、京田辺市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年京田辺市条例第32号)第4条に規定する資格を有する者で、課長級以上の職にあるもののうちから、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条に規定する政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限に関すること。

(11) その他水道の管理についての技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号から第10号までに規定する措置をとるときは、事前に管理者に通知しなければならない。

(副水道技術管理者の設置等)

第4条 技術管理者の職務を補助させるため、副水道技術管理者を置くことができる。

2 副水道技術管理者は、場長級以上の職員のうちから管理者が任命する。

3 副水道技術管理者は、技術管理者の指示を受け、職務を行うものとする。

4 副水道技術管理者の職務のうち、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日水管規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日公営企業管理規程第8号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の京田辺市上下水道部水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項第7号及び同条第2項の規定は、令和4年10月1日から施行する。

京田辺市上下水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成21年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成24年12月26日 水道事業管理規程第13号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和元年10月1日 公営企業管理規程第8号