○京田辺市福祉ホーム事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備の提供を行い、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、この事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、法第80条第1項の規定により都道府県が定める条例で定められた基準を満たす福祉ホームに居住させ、日常生活に必要な支援を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、住居を必要としている本市に住所を有する障害者(入居直前まで本市に住所を有していた者等を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が事業を利用することを適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 常時の介護を必要とし、又は疾病その他の理由により利用することが不適当と市長が認める場合

(2) その他事業を実施する上で、支障があると市長が認める場合

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム利用申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、福祉ホーム利用希望通知書(別記様式第2号)により福祉ホームを運営する法人(以下「法人」という。)に通知するものとする。

3 法人は、福祉ホームの利用を承諾するときは、福祉ホーム利用承諾書(別記様式第3号)により福祉事務所長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、福祉ホーム利用決定通知書(別記様式第4号)により、申請者及び法人に通知するものとする。

5 前項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、法人との間で福祉ホームの利用に関する契約を締結しなければならない。

(費用の支弁)

第6条 福祉事務所長は、法人に対し、利用に要する経費として、別に定める額を支弁するものとする。

2 利用者は、福祉ホームでの生活に必要な家賃、食費、光熱水費その他日常生活に必要な経費を負担するものとする。

(契約の解除)

第7条 法人は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長と協議の上、第5条第5項の契約を解除できるものとする。

(1) 3月以上の長期入院を要するとき。

(2) 前条第2項の規定による費用負担が困難なとき。

(3) 福祉ホームの職員等の指示に従わないとき。

(4) 福祉ホーム利用の対象者でなくなったとき。

2 法人は、前項の規定により契約を解除したときは、福祉ホーム退去通知書(別記様式第5号)により福祉事務所長に通知するものとする。

(報告)

第8条 法人は、利用者に事故又は無断外出があった場合は、速やかに福祉事務所長に利用者事故・無断外出届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 法人は、無断外出があった場合は、速やかに関係機関に連絡するほか、本人の生命に危険があると判断される場合は、万全の策を講じなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第73号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市福祉ホーム事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)