○京田辺市出前講座実施要綱

平成21年9月17日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、市民又は市内に活動の拠点を置く団体(以下「市民等」という。)が主催する会合等に、市政及び行政課題に対する専門知識を有する市職員を派遣し、市の施策などを説明する事業(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民の市政に対する理解及び関心を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座の対象は、市民等が主催する会合等で、10人以上の参加者が見込まれ、出前講座の目的に適合すると認められるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公の秩序を乱すもの又はそのおそれのあるもの

(2) 専ら政治、宗教又は営利を目的とした会合等を行うもの又はそのおそれのあるもの

(3) 専ら苦情、要望等を扱うもの又はそのおそれのあるもの

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市長が別に定め公表する。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座は、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する休日以外の日に開催するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 出前講座の開催時間は、おおむね60分以内とし、午前10時から午後9時までの間に行うものとする。

3 出前講座の開催場所は、市内に限る。

(申込み等)

第5条 申込者は、会合等を開催しようとする日の20日前までに京田辺市出前講座派遣申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 出前講座の実施に係る施設については、申込者の責任においてこれを用意するものとする。

(通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、速やかに出前講座実施の可否を決定し、その旨を京田辺市出前講座講師派遣可否決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じて条件を付すことができる。

(変更等の報告)

第7条 前条の規定により出前講座実施の決定を受けた市民等は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき又は出前講座の実施を取り消そうとするときは、速やかに京田辺市出前講座(変更・取消)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(費用)

第8条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座の実施に際して、材料費等が必要となるときは、申込者がこれを負担するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

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京田辺市出前講座実施要綱

平成21年9月17日 告示第130号

(平成21年10月1日施行)