○京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の扶養義務者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 申請者の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(用具の給付)
第5条 市長は、用具の給付を行うときには、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、給付されている用具の数にかかわらず、令和4年3月31日付け一部改正後の小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2に定める額とし、用具の額が令和3年3月30日付け一部改正後の小児慢性特定疾病対策の国庫補助について(平成29年厚生労働省発健0530第5号厚生労働事務次官通知)別紙小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱別表に定める基準額を越えたときにはその差額とする。
(費用の支払及び請求)
第7条 受給者は、用具を納入する業者に対し給付券を添えて、前条第2項の規定により負担する額を支払うものとする。
2 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から、前項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
3 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日告示第8号)
この告示は、平成27年2月3日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第45号)
この告示は、平成28年3月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 児童等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工ぼうこうを造設した者 | 児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
備考
1 給付は、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて行うものとする。
2 付属品は、その付属品がないと用具が機能しない場合のみ、用具とともに給付することができる。