○京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付の対象となる用具及び対象となる児童等(以下「対象者」という。)は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)別添1のとおりとし、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 小児慢性疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならないこと。
2 市長は、用具が診療報酬の対象となる範囲を超える場合に限り、給付するものとする。
3 市長は、用具を使用するために付属品が必要な場合であって、当該付属品がないと当該用具が機能しないときは、用具とともに付属品を給付することができる。
4 前項の場合において、市長は、付属品のみを給付することはできない。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者(以下これらを「申請者」という。)は、京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 申請者の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(用具の給付の委託)
第5条 市長は、用具の給付を用具の製作又は販売を業とする者(以下「委託業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)が負担する額は、給付されている用具の数にかかわらず、国要綱別添2に定める額とする。
(費用の支払及び請求)
第7条 受給者は、用具を納入する委託業者に対し、給付券を添えて、前条に規定する額を支払わなければならない。
(譲渡、交換、貸付け又は担保の禁止)
第8条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(給付の取消し等)
第9条 市長は、受給者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正な手段により用具の給付を受けたと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日告示第8号)
この告示は、平成27年2月3日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第45号)
この告示は、平成28年3月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年3月16日から施行し、この告示による改正後の京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の京田辺市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により行われた手続等は、改正後要綱の規定により行われた手続等とみなす。




